更新・廃止・休止・再開について
更新日:2019年7月5日
(1)指定更新
事業者指定は、期間が6年間と定められており、指定期間満了に伴う指定更新手続が必要となります。
指定の内容(人員、設備、運営等)を変更しようと考えている場合には、別途、早めに御相談ください。
更新申請様式
提出書類
指定障害児通所支援事業者指定(更新・変更)申請書(第18号様式の2)(ワード:47KB)
(2)廃止・休止・再開届
事業を廃止・休止・再開する場合には、廃止・休止・再開届出書を提出する必要があります。
廃止・休止の1か月前までに届出書を提出してください。(再開届は再開の日から10日以内)
廃止・休止する場合には、現在サービスを受けている方に対して適切な措置(※)を行ってください。
※他の障害児通所支援事業所や市町村、その他関係機関との連絡調整その他の便宜の提供等
廃止・休止・再開様式
提出書類
廃止・休止・再開届出書(第18号様式の6)(ワード:49KB)
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165 ファクス:048-963-3987