経過的措置による福祉手当(国の制度)
更新日:2022年4月1日
受給資格及び手当の支給について
昭和61年の制度改正以前に福祉手当を受給していた方で、制度改正後、障害基礎年金も特別障害者手当も受けられない方に支給される手当です。
※現在は、新規認定を行っていません。
受給資格対象者
制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上であって、制度改正前の福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当、障害基礎年金など障害を支給事由とする年金等を受けられない方
手当月額
14,850円(令和4年度)
支給制限となる場合
(1)障がい者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者に一定以上の所得があるとき
(2)現況届の提出がないとき(現況届は、毎年8月頃、障害福祉課から対象者へご案内します。)
対象外・資格喪失となる場合
施設に入所中の方
手当の資格が認定された後、上記の事由に該当した場合は、速やかに届け出てください。届出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還いただく必要があります。
支給期間・時期
2月、5月、8月及び11月の年4回、それぞれの前月までの3か月分が支給されます。
各月の10日に、登録されている金融機関の口座に振り込みます。(10日が日曜日、土曜日、祝日等の場合は、その直前の日曜日等でない日)
その他
経過的措置による福祉手当を受給中の方で、他市区町村から越谷市へ転入される方は、越谷市障害福祉課へ届け出てください。
お問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137 ファクス:048-963-9171