障害児福祉手当(国の制度)
更新日:2022年4月1日
受給資格及び手当の支給について
在宅の重度障害児の方に対する福祉の措置の一環として実施されている手当です。
受給資格対象者
20歳未満で、おおむね次の(1)から(3)のうちいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1級および2級の一部の方
(2)知的障がいであって、療育手帳マルA相当の方
(3)精神障がい、血液疾患、肝臓疾患などで上記(1)、(2)と同程度の障がいを有する方
手当月額
14,850円(令和4年度)
支給制限となる場合
(1)障がい者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者に一定以上の所得があるとき
(2)現況届の提出がないとき(現況届は、毎年8月頃、障害福祉課から対象者へご案内します。)
対象外・資格喪失となる場合
(1)施設に入所中の方
(2)障害を支給事由とする年金を受給している方
手当の資格が認定された後、上記の事由に該当した場合は、速やかに届け出てください。届出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還いただく必要があります。
支給期間・時期
2月、5月、8月及び11月の年4回、それぞれの前月までの3か月分が支給されます。
各月の10日に、登録されている金融機関の口座に振り込みます。(10日が日曜日、土曜日、祝日等の場合は、その直前の日曜日等でない日)
その他
・障害児福祉手当受給中の方で、他市区町村から越谷市へ転入される場合は、越谷市障害福祉課へ届け出てください。
・障害児福祉手当受給資格者が20歳に到達した場合、特別障害者手当に該当する場合がありますので、障害福祉課へ問い合わせてください。
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お問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137 ファクス:048-963-9171