特別障害者手当(国の制度)
更新日:2022年4月1日
受給資格及び手当の支給について
在宅での日常生活において、重度の障害ゆえに特に必要とされる介護等の負担を軽減するために創設された手当です。
受給資格対象者
20歳以上で、身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する方
特別障害者手当等リーフレット(埼玉県)(PDF:1,625KB)
手当月額
27,300円(令和4年度)
支給制限となる場合
(1)障がい者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者に一定額以上の所得があるとき
(2)現況届の提出がないとき(現況届は、毎年8月頃、障害福祉課から対象者へご案内します。)
対象外・資格喪失となる場合
(1)施設に入所中の方
(2)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している方
手当の資格が認定された後、上記の事由に該当した場合は、速やかに届け出てください。届出が遅れた場合、資格喪失時期に遡って手当を返還していただく必要があります。
支給期間・時期
2月、5月、8月及び11月の年4回、それぞれ前月までの3か月分が支給されます。
各月の10日に、登録されている金融機関の口座に振り込みます。(10日が日曜日、土曜日、祝日等の場合は、その直前の日曜日等でない日)
その他
特別障害者手当受給中の方で、他市区町村から越谷市へ転入される方は、越谷市障害福祉課へ届け出てください。
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お問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137 ファクス:048-963-9171