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傍聴規則

更新日:2009年5月14日 ページ番号51217です。

 (趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
 (傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
 (傍聴券の交付)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
 (傍聴申込書への記入)
第4条 傍聴券の交付を受けようとする者は、傍聴申込書に住所及び氏名を記入しなければならない。
 (傍聴券)
第5条 傍聴券は、会議当日議会事務局において先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴申込日に限り傍聴することができる。
 (傍聴人の入場)
第6条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。
 (傍聴券の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
 (傍聴券の返還)
第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは議会事務局に返還しなければならない。
 (傍聴人の定員)
第9条 傍聴人の定員は、42人(うち車いす席の定員は、2人)とする。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。
 (議場への入場禁止)
第10条 傍聴人は、議場に入ることができない。
 (傍聴席に入ることができない者)
第11条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 危険なものその他人に危害を加えるおそれがあると認められるものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を持っている者
(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者
 (傍聴人の守るべき事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席にいる時は、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
 (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第13条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
 (傍聴人の退場)
第14条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
 (係員の指示)
第15条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
 (違反に対する措置)
第16条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
 附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 越谷市議会傍聴取締規則(昭和29年12月25日議会規則第2号)は、廃止する。
 附則(平成3年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成6年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成13年議会規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
 附則(平成20年議会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006

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