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請願・陳情について

更新日:2022年2月7日 ページ番号51212です。

請願について

 請願は、国や県、市などに市民生活などについての意見や要望・希望を述べる事ができる制度です。市議会への請願(請願書の提出)は、市議会議員の紹介が必要です。
 提出された請願は、文書表に取りまとめられ、議案と同様に委員会に付託され詳しく審査された後、本会議において採択・不採択を決します。

請願の審査

  1. 請願書の提出後、本会議において、所管の委員会へ付託します。
  2. 委員会において審査をします。必要に応じて参考人を招致し意見を聴取します。結論に至らない場合は、次の定例会まで継続審査となる場合もあります。さらには、審議未了となる場合もあります。
  3. 本会議において、審査結果を委員長が報告します。
  4. 委員長報告に対する質疑・討論・採決(採択・不採択)を行います。
  5. 採択の場合は、議会で処理を行い、越谷市の執行機関へ送付するものについては、市議会に処理経過(結果)の報告をいただきます。また、審査結果については、採択・不採択に係わらず請願の代表者に通知をします。

請願の流れ

請願の提出方法

  1. 請願書記載例を参考に1件につき一部作成し、議会事務局(市役所本庁舎7階)へ提出してください。
  2. 請願書に含まれる個人情報を審査のため利用すること、会議録等で公開することについて所定の同意書を提出してください。 
  3. 一人以上の議員の紹介が必要です。
  4. 提出期限については、原則、審査を行う議会(定例会)の開会日までとなります。
  5. 記載方法について、要旨及び理由は簡潔にお願いします。また、各名称は、正式な表記を用い、場所を示す場合は、案内図や略図なども添付してください。さらに、請願者及び紹介議員の署名または記名押印のうえ提出してください。
  6. 用紙サイズはA4判としてください。

陳情について

 陳情は請願のほかに意見や要望・希望を述べることができる制度で市議会議員の紹介がなくても提出ができます。
 提出された陳情(陳情書)は、その写しが全議員に配付されます。(審査は行いません)

陳情の提出方法

  1. 陳情書記載例を参考に1件につき一部作成し、議会事務局(市役所本庁舎7階)へ提出してください。
  2. 議員の紹介は必要ありません。
  3. 提出期限については、特に定めはありません。
  4. 記載方法について、要旨及び理由は簡潔にお願いします。また、各名称は、正式な表記を用い、場所を示す場合は、案内図や略図なども添付してください。さらに、陳情者の署名または記名押印のうえ提出してください。
  5. 用紙サイズはA4判としてください。

お問い合わせ

議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006

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