更新日:2022年5月30日
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越谷市発注工事における「単品スライド条項」の適用について
最近の鋼材類及び燃料油等が高騰している状況を踏まえ、越谷市発注の建設工事に関して、越谷市建設工事請負契約約款に規定される「単品スライド条項」(越谷市建設工事請負契約約款:第26条第5項)を次のとおり適用することとしました。
1 単品スライドについて
「単品スライド」とは、契約約款に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当になったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2 対象となる「主要な工事材料」と対象工事
(1)主要な工事材料
- 「鋼材類」
- 「燃料油」
- 上記2品目に加え、原材料費の高騰などの価格の上昇要因が明確な工事材料
(2)対象工事
実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上増額する工事
ただし、部分払いの対象となった出来高部分等については対象外とします。
3 発注者の負担
対象材料の価格上昇に伴う増額部分の内、対象工事費の1%を超える額
4 適用日
平成20年7月22日
越谷市建設工事請負契約約款 抜粋
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
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