更新日:2022年4月1日
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令和4年度(2022年度)越谷市創業者支援補助金
新規事業及び雇用の創出を促進し、市内産業の振興を図るため、市内において創業を行う個人・中小企業者等に対して、創業に係る初期費用等の一部を助成します。
募集要項
詳しくは、募集要項をご確認ください。
申請受付期間
令和4年(2022年)6月13日(月曜日)から6月24日(金曜日)午後5時まで
※予算に限りがあることから、書類審査により対象者を決定します。
【重要】
申請前(当該年度内)に、ビジネスサポートセンターこしがやで創業相談を必ず受けてください。
(事前予約制:電話番号048-967-2424 ※相談時間平日午前9時〜午前12時、午後1時〜午後4時(土日・祝日除く))
補助対象者
●次に掲げるすべてに該当する方
(1)市内の中小企業者等として、新たに事業(一部事業除く)を開始して1年を経過していない、又は令和4年度内(2022年度内)において開始しようとする者
- 法人設立届出書等に記載される設立(成立)年月日又は個人事業の開業届出書等に記載される開業日が1年未満又は令和4年度内であること
- 事業活動の開始日が1年未満又は令和4年度内であること
(2)ビジネスサポートセンターこしがやにおいて、補助対象事業に関する創業相談を受けた、又は受けている者
- 申請書の提出前(当該年度内)に、創業相談を利用していること
- 補助対象事業者として決定した後も、継続的に創業相談を利用することに同意すること
○下記の事項に該当する方は対象外となります
(1)市税を滞納している者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者
補助対象事業
ビジネスサポートセンターこしがやにおいて創業相談を受けた事業を市内において営み、又は営もうとする事業
○下記の事項に該当する事業は対象外となります
(1)他の者が行っていた事業を継承して行う事業
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
(3)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(4)その他市長が適当でないと認める事業
補助内容・対象経費
補助対象経費 | 市内で事業を営むための機械器具等費、外注費、広告宣伝費、借料、貸室等に係る家賃(事業用賃貸借契約によるものに限る) |
---|---|
補助率 | 2分の1以内 |
補助対象期間 | 交付決定日から当該年度3月末日まで |
補助限度額 | 女性・若者80万円、一般50万円 |
- 若者とは、令和4年(2022年)4月1日時点において、40歳未満の方とします。
- 消費税及び地方消費税、消耗品費等は、補助対象外となります。
- 補助対象経費の全部又は一部が、国、地方公共団体等の公的機関からの補助金の交付を受けた場合、その額は補助対象外となります。
- 交付決定前に実施、発注、契約を締結したものについては、補助対象外となります。
- 貸室の所有者又は当該所有者の3親等以内の親族若しくはそれらの者と生計を一にする方が補助対象者である場合、家賃は補助対象外となります。
申請書の提出について
「越谷市創業者支援補助金交付申請書」に必要事項を記入し、下記提出書類を添付のうえ、電子申請または経済振興課窓口へ提出してください(郵送不可)。
【提出書類】
(1)事業計画書
(2)交付申請額の算出基礎資料
(3)補助対象経費の内訳を示す書類(見積書やカタログ等の金額が確認できる書類)
(4)既に創業している場合、新規事業が開始されたことを示す書類の写し(税務署受付印が押印された開業届等)※1
(5)個人又は法人格を有さない組合若しくは団体の代表者にあっては、住民票の写し※2
(6)法人にあっては、登記事項証明書の写し
(7)市税の完納を証明する書類の写し※2
(8)認可を必要とする業種ですでに許認可を取得している場合、事業を営むにあたって必要な許認可に係る書類の写し
(9)産業競争力強化法第2条第26項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けていることを証する書類の写し(支援を受けている場合)※3
※1法人で(6)を提出する場合、提出を省略できます。
※2本市の住民基本台帳等に記録されている場合、提出を省略できます。
※3本市で支援を受けた方は、提出を省略できます。
提出先
環境経済部 経済振興課
住所:越谷市越ヶ谷4-2-1 第三庁舎4階(令和4年4月1日から移転しました)
電話:048-967-4680(直通)
https://s-kantan.jp/city-koshigaya-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=32551 (外部サイト)
電子申請はこちらから
審査
(1)ご提出いただいた書類をもとに、審査会において交付・不交付を決定します。
(2)審査の結果、不交付となる場合があります。また、交付となった場合でも、条件を付す場合や、予算の都合等により補助金額を減額する場合があります。なお、審査内容等についてのお問合せには応じられませんので、ご了承ください。
(3)審査における基準については、募集要項をご確認ください。
※産業競争力強化法第2条第26項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた方は、審査において加点となります。詳しくは、募集要項や下記リンクをご確認ください。
越谷市創業者支援補助金のスケジュール
時期 | 内容 | 注意点 |
---|---|---|
4月1日〜 | 創業相談 <事業者> | 申請書を提出する前に、ビジネスサポートセンターこしがやの創業相談を受けてください。 |
6月13日〜6月24日午後5時まで | 申請書提出 <事業者> | 詳細は「募集要項」を参照してください。 |
7月下旬 | 交付対象者決定 <市> |
審査会にて書類審査を行い、交付対象者を決定し、交付決定通知書又は不交付決定通知書を送付します。 |
交付決定後順次 | 事業実施 <補助対象事業者> | 交付決定通知書の通知日以降に、発注や物品購入等を行ってください。 【補助対象期間】交付決定日から3月末日まで |
〜3月末日 | 実績報告書提出 <補助対象事業者> | 実績報告書に必要書類を添付して提出してください。 【実績報告書提出時期】補助事業が完了した日から30日以内、又は3月末日までのいずれか早い日 |
報告後順次 | 確定通知書交付 <市> | 現地調査(写真撮影等)を行い、適正に事業が行われることを確認できた後、交付します。 |
補助金額確定後 | 請求書提出 <補助対象事業者>、振込み <市> | 請求書提出後、指定された口座に補助金を交付します。 |
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175