更新日:2023年3月17日
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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
【重要なお知らせ】
令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日以降に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。詳細については現在未定のため、決まり次第お知らせいたします。
※本ページでご案内している内容は、令和5年3月31日までに取得される設備を対象としたものです。
越谷市では、中小企業等経営強化法(平成11年3月31日施行、令和3年6月16日改正)に基づく「導入促進基本計画」を策定しております。
本計画に基づき、市内中小企業者の皆様が、設備投資を通して労働生産性の向上を図るために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。
詳細については、手引きおよび中小企業庁ホームページをご覧いただくか、経済振興課までお問い合わせください。
【越谷市の導入促進基本計画】について
【先端設備等導入計画認定申請の際の手引き】
【先端設備等導入計画認定申請書の様式】
様式第22 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:24KB)
様式第23 先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:20KB)
様式第24 先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:18KB)
【先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書の様式】
様式第25 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:21KB)
様式第26 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(ワード:20KB)
様式第27 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード:18KB)
※先端設備等導入計画に係る相談・策定等については、ビジネスサポートセンターこしがや(旧越谷市産業雇用支援センター二番館)で無料相談を行っておりますので、ぜひご活用ください(予約制)
固定資産税の課税の軽減について
本市の認定を得た先端設備等導入計画により導入する設備のうち、一定の要件を満たした設備を導入した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を、3年間に限り0に軽減します。
対象者
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等)のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(60万円以上/14年以内)
構築物(120万円以上/14年以内)
事業用家屋※取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
生産性向上特別措置法に関する外部サイトについて
【中小企業庁HP】生産性向上特別措置法による支援 (外部サイト)
【関東経済産業局HP】経営革新等支援機関について (外部サイト)
【問い合わせ先・申請先】
〇先端設備等導入計画の認定や制度全体に関すること
環境経済部経済振興課 電話:048-967-4680 FAX:048-963-9175
〇固定資産税の特例措置に関すること
行財政部資産税課 電話:048-963-9147 FAX:048-966-0560
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175