ひとり親世帯臨時特別給付金
更新日:2020年8月1日
ひとり親世帯臨時特別給付金について
子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯等については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより、特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
※この給付金は、全国一律の制度です。
支給対象者
給付金には、「1.基本給付」と「2.追加給付」があります。
1.基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
以下、(1)〜(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める「養育費」の方も対象になります
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
支給額
1.基本給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
2.追加給付
1世帯5万円
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
基本給付
申請方法
申請は不要です。
ただし、給付金の受給を希望しない場合や、給付金の支給に関して必要となる児童扶養手当の受給に関する情報(児童扶養手当を支給する金融機関の口座情報など)について、越谷市が確認を行うことに同意しない場合は、7月30日(木曜日)までに子育て支援課へ連絡してください。
支給日
令和2年8月中旬を予定
児童扶養手当を支給する金融機関の口座への振り込みにより支給します。
なお、支給決定通知書を送付することはありませんので、通帳を記帳するなどして入金を確認してください。
追加給付
申請方法
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書を提出(郵送可)してください。なお、8月の現況届の提出時にあわせて申請することも可能です。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少したことを証明するための添付書類は不要です。
申請書類
申請期限
令和3年2月26日(金曜日)必着
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
審査結果及び支給日
審査の結果は、郵送により通知します。なお、支給日は通知書に記載します。
また、児童扶養手当を支給する金融機関の口座への振り込みにより支給します。
注意事項
給付金を支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
(2)公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止される方
基本給付
申請方法
申請が必要です。
支給対象となる場合は、戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている方は省略可)、申請書・収入(所得)額の申立書等、申請者及び扶養義務者の平成30年中の収入(所得)を証明する書類(課税証明書、年金振込通知書等)、振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写し(児童扶養手当の認定を受けている方は省略可)を提出(郵送可)してください。
なお、児童扶養手当の認定を受けている方は、8月の現況届の提出時にあわせて申請することも可能です。
申請書類
第3号様式その1(基本給付)申請書【公的年金給付等受給者用】(PDF:83KB)
第4号様式その1 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDF:93KB)
第4号様式その2 簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】(PDF:89KB)
第4号様式その3 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(PDF:106KB)
追加給付
申請方法
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書を提出(郵送可)してください。
なお、児童扶養手当の認定を受けている方は、8月の現況届の提出時にあわせて申請することも可能です。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少したことを証明するための添付書類は不要です。
申請書類
申請期限
令和3年2月26日(金曜日)必着
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
審査結果及び支給日
審査の結果は、郵送により通知します。なお、支給日は通知書に記載します。
注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
基本給付
申請方法
申請が必要です。
支給対象となる場合は、戸籍謄本(児童扶養手当の認定を受けている方は省略可)、申請書・収入(所得)額の申立書等、申請者及び扶養義務者の令和2年2月以降でひとり親であった時期の任意の1か月の収入を証明する書類(給与明細書等のコピー)、振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写し(児童扶養手当の認定を受けている方は省略可)を提出(郵送可)してください。
なお、児童扶養手当の認定を受けている方は、8月の現況届の提出時にあわせて申請することも可能です。
申請書類
第3号様式その2(基本給付)申請書【家計急変者用】(PDF:83KB)
第4号様式その4 簡易な収入見込額申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDF:105KB)
第4号様式その5 簡易な収入見込額申立書(扶養義務者用)【家計急変者】(PDF:86KB)
第4号様式その6 簡易な所得見込額申立書【家計急変者】(PDF:96KB)
審査結果及び支給日
審査の結果は、郵送により通知します。なお、支給日は通知書に記載します。
申請期限
令和3年2月26日(金曜日)必着
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
お問い合わせ・申請先
越谷市役所子ども家庭部子育て支援課 手当・助成担当
〒343-8501 越谷市越ヶ谷4丁目2番1号
電話番号:048-963-9166(直通)
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お問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987