ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)再支給のお知らせ
更新日:2020年12月15日
新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため臨時特別給付金を支給しているところですが、依然として厳しい状況にあるひとり親世帯を支援するため、基本給付の再支給をします。
支給対象者
令和2年12月11日時点で既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている方
支給額
1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円
※既に支給を受けている「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」の支給額と同額です。監護児童の人数が変わっていても金額は変更されません。
手続き
申請は不要です。
既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている方には、令和2年12月14日に案内通知を送付しています。
※令和2年12月11日時点でひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の申請をされていない方は、1回目の給付金と併せて申請することができます。
※再支給を希望されない方はご連絡ください。
支給日
令和2年12月24日(木曜日)を予定しています。
基本給付の振込口座にお振込みをいたします。
※振込口座を変更等されている場合は問い合わせ先にご連絡ください。
なお、状況によっては上記振込予定日にお振込みができない場合があります。
お問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987