ページ番号9052です。 2024年4月1日
保護者に代わってお子さんを施設で一時的にお預かりする制度です。
1 対象
(1)保護者の病気、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加などにより家庭での養育が困難な場合 ※リフレッシュ目的での利用はできません。
(2)3歳未満のお子さん
2 期間
原則7日以内
3 施設
(1)川口乳児院(川口市)
(2)富士見乳児院(久喜市)
4 費用
お子さんの年齢、保護者の所得に応じて費用の一部負担があります。
5 利用方法
事前に利用申請、健康診断書・検査等が必要になります(全額自己負担)
こども家庭センターにご相談ください。
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