ページ番号9043です。 2025年4月1日
障害児通所支援とは、児童福祉法に基づく支援が必要な児童に対して、日常生活の基本的動作及び知識や技能の習得、集団生活への適応のための支援等を行うものです。
障害児通所支援には、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援のほか、居宅訪問型児童発達支援があります。
障害児通所支援の種類 | 対象児童 | サービス内容 |
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児童発達支援 | 医師や心理士等の専門職員が支援を行う必要があると認める未就学児 | 日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、集団生活への適応のための支援その他の必要な支援を行う。 |
放課後等デイサービス | 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児 | 生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の必要な支援を行う。 |
保育所等訪問支援 | 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う、専門的な支援が必要と認められた障がい児 | 当該施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の必要な支援を行う。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児 | 障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、生活能力向上のために必要な支援その他必要な支援を行う。 |
障害児通所支援の利用には、「通所受給者証」が必要になりますので、以下の方法で手続きを進めてください。
また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)により、「通所受給者証」の申請に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
※申請時は聞き取り調査を行います。下記必要書類が用意できしだい、事前に面談のご予約をお願いします。面談日の予約までに時間を要する場合がございます。ご了承ください。
※面談には1時間程度お時間がかかります。面談時は保護者様のみの来所で結構です。
※計画相談支援事業所が見つからない場合や本人が希望する場合には、例外的に、本人や家族等が作成するセルフプランを提出することができます。
障害児通所支援の利用では原則、利用した額の1割が利用者負担額となります。ただし、利用者負担額には負担上限額が定められており、これを超える額の利用者負担は発生しません。なお、負担上限月額は世帯の所得に応じた金額に分けられ、0円、4,600円、37,200円となります。
医療的ケアを必要とする児童発達支援または放課後等デイサービスの給付決定申請(更新・新規)において、判定スコアの提出が必要になる場合があります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
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