ページ番号9043です。 2021年4月27日
障害児通所支援とは、児童福祉法に基づく支援で、療育や訓練等が必要な児童に対して、日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応訓練等の支援を行うものです。
障害児通所支援には、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援のほか、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援があります。
障害児通所支援の種類 | 対象児童 | サービス内容 |
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児童発達支援 | 医師や心理士等の専門職員が療育を行う必要があると認める未就学児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。 |
放課後等デイサービス | 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児 | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行う。 |
保育所等訪問支援 | 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う、専門的な支援が必要と認められた障害児 | 当該施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他の必要な支援を行う。 |
医療型児童発達支援 |
上肢、下肢又は体幹の機能に障害のある未就学児 | 児童発達支援及び治療を行う。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児 | 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行う。 |
障害児通所支援の利用には、「通所受給者証」が必要になりますので、以下の方法で手続きを進めてください。
また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)により、「通所受給者証」の申請に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
※計画相談支援事業所が見つからない場合や本人が希望する場合には、例外的に、本人や家族等が作成するセルフプランを提出することができます。
障害児通所支援の利用では原則、利用した額の1割が利用者負担額となります。ただし、利用者負担額には負担上限額が定められており、これを超える額の利用者負担は発生しません。なお、負担上限月額は世帯の所得に応じた金額に分けられ、0円、4,600円、37,200円となります。
令和3年度障害福祉サービス等の報酬改定に伴い、
(1)重心児を除く医療的ケアを必要とする児童発達支援(非重心)または放課後等デイサービス(非重心)の給付決定申請(更新・新規)において、新判定スコアの提出が必要になる場合があります。
(2)児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズが高い障害児に支援を行ったときの加算として「個別サポート加算(1)」が創設されました。
事務の取扱いについては、詳細が分かり次第順次ご案内いたします。
越谷市内の指定事業所につきましては、メールにて周知をおこなっておりますので、ご確認の上で適切にご対応いただきますようお願いいたします。
また、越谷市外の事業所で、越谷市内に利用者がいる場合は、対応方針等をお問合せください。
越谷市外で児童発達支援事業所(非重心)及び放課後等デイサービス事業所(非重心)のうち、現に看護職員加配加算の届け出がされている事業所は、下記までご連絡ください。
越谷市外の事業所で越谷市内の利用者がいる場合は、「医療的ケア児に係る基本報酬区分」又は「個別サポート加算(1)の決定について、下記までお問い合わせください。
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