ページ番号117300です。 2026年4月21日
埼玉県では、令和2年3月、全国に先駆けて『ケアラー支援条例』を制定し、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現を目指すことが示されました。
また、令和6年には、『子ども・若者育成支援推進法』が改正され、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義し、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき
対象であることが明記されました。
例えば、ヤングケアラーになる虞として、次のようなことがあります。
・病気や障がいのある家族の介助や見守り
・幼いきょうだいの世話
・食事の準備や洗濯などの家事
・日本語が不自由な家族の通訳
・家族の感情面の支え
さらに、これらの役割が長時間・継続的に続くことで、学校生活や進路、人間関係などに影響が生じる場合があります。
家族を思いやる気持ちはとても大切なものです。しかし、こどもが年齢に見合わない責任や負担を抱え続けることは、心身の成長に影響することがあります。
ヤングケアラーは「見えにくい存在」と言われており、周囲の理解と支援が重要です。
・学校や欠席・遅刻しがちである
・宿題や課題の提出が難しい
・部活動や友人との時間が取れない
・疲れている様子が続いている
・進学や将来について不安を抱えている
ヤングケアラーは、自分の置かれている状況を当たり前と考えてしまい、ヤングケアラーであるという認識を持てず、自覚がないままヤングケアラーとなっていることがあります。そのため、自身の悩みや不安を抱えきれなくなる前に、信頼できる大人に話してみることや、ヤングケアラーが気軽に相談できるような窓口に繋がることで、どうしていったらいいのか一緒に考えていくことができます。
〇越谷市役所こども家庭センター(家庭児童相談室) こどもとその家庭の実情の把握、家庭における子どもの問題について、専任の相談員が、相談・支援等を行います。
〇越谷市教育センター 児童生徒(小中学生)にヤングケアラーが疑われる場合は、学校と教育委員会で情報共有し、スクールソーシャルワーカーを派遣し、適切な関係機関との連携を図ります。
〇青少年相談室 相談員が青少年やその保護者等からの様々な悩みや相談を受け、助言や専門機関への案内などの支援を行います。
〇こども家庭相談室(児童館コスモス・児童館ヒマワリ) 児童の健全な遊びや家庭内及び地域における児童の養育問題についての相談及び助言、家庭相談室や児童相談所への紹介あっせんを行います。
〇総合福祉相談事業(社会福祉協議会) ヤングケアラーの他、高齢者のケアラー、障がい・疾病のある方のケアラーの相談に応じ、適切な相談支援機関につなぎます。
〇埼玉県ヤングケアラーチャンネル(新しいウィンドウで開きます) ケアのこと、家族のこと、学校のこと、元ヤングケアラーがLINEで相談を受け付けています。
〇児童相談所相談専用チャンネル(新しいウィンドウで開きます) 児童相談所は、都道府県、指定都市等が設置する機関で、子どもの健やかな成長を願って、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関です。虐待の相談以外にも子どもの福祉に関する様々な相談を受け付けています。
〇24時間子供SOSダイヤル(新しいウィンドウで開きます) いじめやその他の子供のSOS全般について、子供や保護者などが夜間・休日を含めて24時間いつでも相談できる、都道府県及び指定都市教育委員会などによって運営されている、全国共通のダイヤルです。
〇子どもの人権110番(新しいウィンドウで開きます) 「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
〇越谷児童相談所(新しいウィンドウで開きます) こどもの福祉に関する様々な相談に応じる児童福祉法に基づいて設置された行政機関です。
越谷市では、ヤングケアラーの理解を深め、適切な支援につなげていけるよう、関係機関向けの手引きを作成しました。ご活用ください。
こども家庭部こども家庭センター
電話:048-963-9319(午前8時30分〜午後5時15分)
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