更新日:2023年9月19日
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学校給食費の納付方法が変わります(公会計化等への対応)
これまで学校給食費の集金・管理は各小中学校にて行ってまいりましたが、令和6年4月より教育委員会給食課にて一元管理を行うよう変更します。(公会計化等への対応)
公会計化等とは
学校給食費の会計を市の歳入予算・歳出予算に計上すること、そしてその収納管理業務を学校ではなく市(当市においては教育委員会)が行うことの2点をいいます。
公会計化等の目的
- 学校給食費の収納管理業務を学校から市に移行することにより、学校現場の負担軽減等を図ります。
- 保護者が本市公金取扱い金融機関の中から振替口座を選択できるようにして利便性の向上を図ります。
公会計化等への対応に伴う保護者の皆様へのお願い
- 市内の一部小学校にて実施していた現金集金を廃止し、市内すべての小中学校で口座振替を原則とします。(当市公金取扱い金融機関の中から選択ができます。保護者負担の口座振替手数料はありません。)
- 口座振替依頼書の提出をお願いします。(在校生の方で、現在口座振替を利用中の方も改めてのお手続きが必要です。)
- 在校生の保護者様については学校から、令和6年度新小学1年生となる児童の保護者様には就学時健康診断の際に依頼書を配布します。
よくある問い合わせ(FAQ)
必ず口座振替にしなければなりませんか。
口座振替以外の方法としては金融機関等の窓口での納付書払いがありますが、平日の日中にお支払いのために来店いただく必要があることから口座振替の利用をお勧めいたします。
コンビニ等で納付できますか。
コンビニ払い、クレジットカード払い、各種PAYアプリによる電子マネー決済には対応しておりません。
口座振替依頼書は毎年提出しなければいけませんか。
一度お申込みいただきますと中学校卒業まで継続します。ただし、越谷市立小中学校以外の学校への転校や私立中学校への進学の場合は廃止します。
また、次の場合も廃止することがあります。
- 何らかの要因で13ヶ月以上口座引落しがない場合
- 長期間にわたり引落しがない等、利用先金融機関の規定による場合
子どもが複数在籍している場合、口座振替依頼書を一通にまとめることはできますか。
お手数ですが、お子様一人につき一通の提出が必要になります。
就学援助または生活保護の支援を受けていますが、口座振替依頼書を提出しなければいけませんか。
就学援助認定者の方も生活保護受給者の方も学校給食費が生じますので手続きをお願いいたします。
なお、生活保護受給者の方は生活保護費の支給時に市が代理納付(生活保護費から差し引き)することも可能です。詳しい手続きについては給食課又は担当ケースワーカーにご相談ください。
その他につきましては給食課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 給食課(第二庁舎3階)
電話:048-963-9293
ファクス:048-965-5954