更新日:2011年4月7日
ページ番号は9501です。
交通安全施設整備
交通事故が多発している区間や交通量の多い区間等に対する路面標示、及び道路反射鏡(カーブミラー)の設置など、交通事故を未然に防止し、歩行者や自動車運転者等の安全で快適な通行を確保するために、交通安全対策を推進しています。
(整備前)
(整備後) 交差点のカラー舗装により注意を促す
交通安全対策の実施を要望する際には、次のことにご理解とご協力をお願いいたします。
要望は、自治会単位でお願いします。
要望書には、案内図を添付してください。
次の場合は、安全対策を実施することはできません。
1) 国道、県道、及び私道(わたくしどう)
2) 行き止まり道路
3) 周辺住民からの同意が得られない場合
4) 道路形態や構造などの諸要因が対策に適合しない場合
信号機や横断歩道の設置、及び交通規制(一時停止、車両進入禁止、一方通行など)は、埼玉県公安委員会により実施されるもので、警察署が受付窓口となりますので、市で実施することができません。
道路反射鏡(カーブミラー)の整備・補修
見通しの悪い危険な交差点などの安全確認用として現場調査により設置しています。
設置にあたっては、極力、電柱への架設に努めています。
また、道路反射鏡の角度が変わっていたり、鏡の破損等があった場合は、「場所」及び「故障の状況等」をご連絡いただければ、速やかに処理いたします。
道路反射鏡は、あくまで補助施設ですので、交通事故に遭わない、起こさないためにも次のことに注意し、ご自分の目で必ず安全確認を行なってください。
1) カーブミラーには、死角があり、見落とすことがある。
2) カーブミラーでは、接近車の距離、速度が正確に把握しにくい。
3) カーブミラーに映った対象は、道路の左右が反対に見える錯覚が生じる。
このページに関するお問い合わせ
建設部 道路総務課(本庁舎5階)
電話:048-963-9201
ファクス:048-963-9198