更新日:2021年4月22日
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アライグマやハクビシンによる被害にお困りの方へ(有害鳥獣捕獲許可)
越谷市内において、アライグマやハクビシンなどの外来生物による、家屋や農作物への被害が発生しています。
野生の動物を捕獲することは法律で禁止されていますが、被害を受けている場合、市に有害鳥獣捕獲許可申請をすることで、捕獲を行うことができます。
また、必要に応じ、箱わなの貸し出しも行っています。
対象となる方
市内に居住または市内に農地等を所有し、家屋へのふん害や農作物への食害に遭われている方
※アパートや事業所などの場合、わなの貸出や捕獲後の処理は行っていません。専門業者にご相談ください。
対象となる動物
アライグマ(特定外来生物)、ハクビシン(外来生物)
※タヌキは在来の動物のため、捕獲許可の対象外となります。誤って捕獲した場合は、安全を確保しながら放してください。
※ネコやイヌなどの捕獲用に貸出は行っていません。ネコやイヌでお困りの場合は、越谷市保健所(973-7532)にご相談ください。
アライグマ (特徴)目のまわりに黒い模様、尾がしま模様
ハクビシン (特徴)鼻すじに白い線
タヌキ (特徴)顔の黒模様がつながっていない。手足が黒い
手続きの流れ
- 被害の原因となっている生物を確認してください。
- 環境政策課へ申請書を提出し、許可を受けてください(申請から許可までに概ね3日ほど必要となります)。
- 許可証とわなを窓口で受け取ってください。許可期間及びわなの貸出期間は1ヶ月以内です。
※貸出可能なわなの数に限りがあるため、お待ちいただく場合があります。 - 捕獲した場合は、環境政策課までご連絡ください。専門業者が回収に伺います。
※アライグマやハクビシン以外の動物を捕獲した場合は、ご自身で逃がしてください。 - 許可証とわなを環境政策課へご返却ください。
●期間内に捕獲できなかった場合は、許可及び貸出の延長についてご相談ください。
注意事項
- わなはご自身が所有または管理する敷地内で、安全な場所に設置してください。公共の場所や、他の方の所有地に設置することはできません。
- 早急に捕獲したい場合は、専門業者にご相談ください。なお、専門業者に依頼した場合、料金等はご自身の負担となります。市からの補助等は行っていませんので、ご了承ください。
ハクビシン・アライグマの捕獲にあたって(PDF:566KB)
申請書類
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(ファイル:67KB)
鳥獣捕獲許可申請者名簿※申請者が複数人の場合(エクセル:14KB)
有害鳥獣捕獲依頼書※捕獲を別の方に依頼する場合(ワード:17KB)
報告書類
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9183
ファクス:048-963-9175