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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2021年4月22日

ページ番号は9656です。

アライグマやハクビシンによる被害にお困りの方へ(有害鳥獣捕獲許可)

越谷市内において、アライグマやハクビシンなどの外来生物による、家屋や農作物への被害が発生しています。
野生の動物を捕獲することは法律で禁止されていますが、被害を受けている場合、市に有害鳥獣捕獲許可申請をすることで、捕獲を行うことができます。
また、必要に応じ、箱わなの貸し出しも行っています。

対象となる方

市内に居住または市内に農地等を所有し、家屋へのふん害や農作物への食害に遭われている方
※アパートや事業所などの場合、わなの貸出や捕獲後の処理は行っていません。専門業者にご相談ください。

対象となる動物

アライグマ(特定外来生物)、ハクビシン(外来生物)
※タヌキは在来の動物のため、捕獲許可の対象外となります。誤って捕獲した場合は、安全を確保しながら放してください。
※ネコやイヌなどの捕獲用に貸出は行っていません。ネコやイヌでお困りの場合は、越谷市保健所(973-7532)にご相談ください。


アライグマ (特徴)目のまわりに黒い模様、尾がしま模様


ハクビシン (特徴)鼻すじに白い線


タヌキ (特徴)顔の黒模様がつながっていない。手足が黒い

手続きの流れ

  1. 被害の原因となっている生物を確認してください。
  2. 環境政策課へ申請書を提出し、許可を受けてください(申請から許可までに概ね3日ほど必要となります)。
  3. 許可証とわなを窓口で受け取ってください。許可期間及びわなの貸出期間は1ヶ月以内です。
    ※貸出可能なわなの数に限りがあるため、お待ちいただく場合があります。
  4. 捕獲した場合は、環境政策課までご連絡ください。専門業者が回収に伺います。
    ※アライグマやハクビシン以外の動物を捕獲した場合は、ご自身で逃がしてください。
  5. 許可証とわなを環境政策課へご返却ください。

●期間内に捕獲できなかった場合は、許可及び貸出の延長についてご相談ください。

注意事項

  • わなはご自身が所有または管理する敷地内で、安全な場所に設置してください。公共の場所や、他の方の所有地に設置することはできません。
  • 早急に捕獲したい場合は、専門業者にご相談ください。なお、専門業者に依頼した場合、料金等はご自身の負担となります。市からの補助等は行っていませんので、ご了承ください。

申請書類

報告書類

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9183
ファクス:048-963-9175

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