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更新日:2016年10月6日

ページ番号は9958です。

育児・介護休業法、均等法が改正されます!

 育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法が改正され、平成29年1月1日より施行されることとなりました。
 今般の改正では、介護休業の分割取得が可能となる等の拡充のほか、いわゆるマタハラなど上司・同僚からの職場における妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する措置が事業主に新たに義務付けられております。

[改正の主なポイント]

  項目 改正前 改正後
1 介護休業の分割取得 介護を必要とする家族(対象家庭)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能
2 介護休暇の取得単位の柔軟化 1日単位での取得 半日単位での取得が可能
3 介護のための所定労働時間の短縮措置等 介護休業と通算して93日 介護とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
4 介護のための所定外労働の制限 なし 対象家庭1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限(残業の免除)を新設
5 いわゆるマタハラなどの防止措置の新設 事業主による妊娠等を理由とする不利益取り扱いを禁止 左記に加え、上司・同僚からの妊娠等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主に義務付け

 お問い合わせは、埼玉労働局雇用環境・均等室(電話048−600−6210)へ

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175

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