七左第一土地区画整理事業の完了のお知らせ
更新日:2017年3月27日
平成6年より進めてまいりました七左第一土地区画整理事業は、平成28年11月25日に埼玉県により換地処分の公告が行われ、完了いたしました。
この換地処分の公告の翌日(11月26日)から、従前の土地の権利が換地処分後の土地に移行し、換地処分後の土地の町名、地番、清算金等が確定いたしました。あわせて、七左町二丁目、七左町三丁目内の住所が変わりました。
なお、七左第一土地区画整理事業の清算事務については、今後、対象となる方にお知らせして、行ってまいります。
換地処分に伴う住所の変更について
換地処分に伴う七左町二丁目、七左町三丁目の住所変更については、下記のリンク先のページをご覧ください。
土地・建物の登記の停止について
登記の停止
換地処分の公告に伴い、七左第一土地区画整理事業区域内の土地・建物登記簿の書き換えを越谷法務局が行うため、法務局にある本事業区域内の土地・建物に関する登記業務が平成28年11月26日から一時的に停止されます。登記簿の書き換えが完了した旨の連絡が法務局から越谷市へありましたら、このページに改めて掲載するとともに、関係権利者の方へお知らせいたします。
(平成29年3月31日更新しました)
さいたま地方法務局越谷支局から、平成29年3月22日に土地・建物登記簿の書き換えがすべて完了した旨の連絡がありました。
換地処分の公告に伴う登記の停止は解除され、一般の登記申請ができるようになりました。
関係権利者の皆様には、別途お知らせをお送りいたします。
換地処分証明書の発行
この登記の停止期間中に、換地処分に伴う地番等の変更の証明が必要となった場合は、越谷市が「換地処分証明書」を発行します(11月28日から)。この証明書は、市役所市街地整備課で発行いたします。※即時発行はできません
なお、この証明書は、法務局の登記の停止期間中のみ発行いたします。登記の停止解除後は、法務局にて登記事項証明書を取得していただきますようお願いいたします。
(平成29年3月31日更新しました)
登記の停止の解除に伴い、発行事務を終了しました。
土地区画整理事業関連事務等の終了について
換地処分の公告後は、これまで施行者(越谷市)へ行っていただいた、次の手続きが不要となります。
土地区画整理法76条許可申請
換地処分の公告があった日の翌日(11月26日)以降は、不要となります。
権利変動届出
土地区画整理事業期間中に「住所や氏名の変更」及び「所有権等の権利変更」等の場合に必要となっていた施行者(越谷市)への届出は、不要となります。
仮換地証明書等の発行
施行者(越谷市)が発行していた仮換地証明書、底地証明書、保留地証明書、仮換地図コピーについては、発行を終了いたします。
換地図・地番対照表
利用上の注意
- 換地処分の公告の日(平成28年11月25日)時点の参考資料ですので、ホームページ閲覧時点の登記簿とは整合しない場合があります。
- ここに掲載した資料は、資料の一部又は全部を予告無く変更する場合があります。
換地図
換地処分の公告の日時点の換地図です
地番対照表
旧地番順に掲載した対照表です。
新旧地番対照表(平成28年12月2日更新)(PDF:166KB)
新地番順に掲載した対照表です。
注)平成28年12月2日 新旧地番対照表の下記の部分を訂正しました。
(新旧地番対照表の8ページ)
新越谷一丁目11-8の旧地番について、七左町2丁目360-1のみとなっておりましたが、正しくは、七左町2丁目360-1と七左町2丁目361-1の合併となります。
※旧新地番対照表は正しい表記となっておりますので、訂正はありません。
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お問い合わせ
都市整備部 市街地整備課 換地担当(本庁舎3階)
電話:048-963-9231 ファクス:048-965-0948