更新日:2023年3月2日
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マイナンバーカード関係手続の一部業務利用停止期間について
地方公共団体情報システム機構が実施する公的個人認証システムの更改作業実施に伴い以下の期間、マイナンバーカードの一部業務が利用できなくなります。
特に市役所が開庁している、令和5年5月1日(月曜日)および5月2日(火曜日)については、以下の手続きができませんので、ご来庁を予定されている方は停止期間を極力避けてください。
なお、原則第一日曜日に開庁している市民課休日窓口については、停止期間を避けるため、第二日曜日の5月14日(日曜日)に開庁しますので、ご利用ください。
停止期間
令和5年4月29日(土曜日)から令和5年5月7日(日曜日)までの終日
手続きのできない業務
- 電子証明書の発行、失効および更新
※マイナンバーカードの交付は可能ですが、カード申請時に電子証明書を希望してない場合や、氏名・住所等に変換文字がある方は、交付後の発行ができません。 - 引越、婚姻等で住所、氏名が変わる場合のマイナンバーカードの手続き
※市内転居等の住民票異動後のマイナンバーカードの券面事項(氏名・住所情報)の更新ができません。 - 暗証番号初期化
※マイナンバーカードに設定している暗証番号の初期化(ロック解除)ができません。
このページに関するお問い合わせ
市民課住民記録担当 963-9126
市民課マイナンバーカード担当 940-8604