平成24年度から冷蔵倉庫用家屋の評価基準が変更になります
更新日:2012年4月1日
固定資産評価基準の改正(平成21年4月1日付け総務省告示第225号)により、経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫)」に変更され、平成24年度分の固定資産税から適用されます。
この改正により、所有されている倉庫が「冷蔵倉庫用のもの」に該当しますと、評価額算出における減価年数が短縮されます。
市では冷蔵倉庫用に該当する家屋の調査を進めております。下記の適用要件に該当する倉庫を所有されている方は資産税課家屋係までお問い合わせください。
適用要件
1 家屋の構造が非木造(木造以外)であること。
2 主な用途が倉庫であり、倉庫の保管温度が常に摂氏10℃以下に保たれていること。
3 1棟の建物内に一般用倉庫、工場など冷蔵倉庫用以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が50%以上あること。
4 倉庫自体に冷蔵機能があるもの。(建物の中に業務用冷蔵庫などを置いてある場合は該当しません。)
経過年数の変更内容
構造 | 経過年数(一般用のもの) | 経過年数(冷蔵倉庫のもの) |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 築45年で0.200まで減価 | 築26年で0.200まで減価 |
レンガ造・コンクリートブロック造 | 築40年で0.200まで減価 | 築24年で0.200まで減価 |
鉄骨造 | 築35年で0.200まで減価 | 築22年で0.200まで減価 |
軽量鉄骨造 | 築18年で0.200まで減価 | 築13年で0.200まで減価 |
お問い合わせ
行財政部 資産税課 家屋担当(第三庁舎3階)
電話:048-963-9149 ファクス:048-966-0560