令和3年度 固定資産税(償却資産)の申告について
更新日:2021年1月14日
償却資産の申告について
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その
償却資産を所有されている人は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります(地方税法第383条)。申告にあたって、法人は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
なお、設備や備品だけでなく、個人が営む貸し駐車場や賃貸住宅(アパート・マンションなど)に設置する塀、
詳しくは償却資産の税金についてをご覧ください。
令和3年度の償却資産申告書について
令和2年度の固定資産税課税台帳に償却資産が登録されている人、市の調査により事業者であることを確認した人へ、令和2年12月10日(木曜日)に令和3年度の償却資産申告書を郵送します。
新規に事業を始めた人、これまで償却資産の申告をされたことがない人は、資産税課にご連絡いただければ、申告書類一式をお送りします。
また、以下からダウンロードしてお使いいただけます。
申告書はこちらからダウンロードできます
【PDF版】種類別明細書(増加・全資産用)(PDF:559KB)
【PDF版】種類別明細書(減少資産用)(PDF:484KB)
【Excel版】種類別明細書(増加・全資産用)(エクセル:66KB)
【Excel版】種類別明細書(減少資産用)(エクセル:65KB)
【PDF版】【Excel版】とも内容は同じです
令和3年度償却資産申告書の書きかた
申告書に同封の「償却資産申告の手引き」をご覧ください(以下からダウンロードもできます)。
また、ご不明点は、資産税課償却資産担当にお問い合わせください。
所有者コード記入のお願い
越谷市から届いた複写式の申告書ではなく、独自の様式により申告をされる場合は、お送りした申告書類の中の「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」に記載されている「所有者コード」を記載していただくようご協力をお願いします。
なお、越谷市から送付した複写式の申告書を使用する場合は、所有者コードが記載されているため記入は不要です。
申告期限
令和3年2月1日(月曜日)
提出先
申告書の提出先 |
---|
〒343-8501 埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番1号 |
感染症予防、窓口の混雑緩和のため、できるだけ郵送又はインターネットを利用した電子申告(
南部出張所・北部出張所、地区センター、ファクス、電子メールでは受付できません。
耐用年数が改正された資産の申告について
平成20年度の税制改正において、「
詳しくは「償却資産の耐用年数が変わりました」をご覧ください。
電子申告について
償却資産の申告は、オフィスやご自宅から、地方税ポータルシステムによるインターネットを利用した電子申告で行うことができます。このシステムをeLTAX(エルタックス)と呼びます。
平成19年4月から税理士等が代理で電子申告を行う場合、納税者の電子証明書は不要となり、利用手続きの簡略化が図られています。ぜひご活用ください。
詳細は「地方税の電子申告について」及び「eLTAX(エルタックス)ホームページ(新しいウィンドウが開きます)」からご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
行財政部資産税課 償却資産担当
電話:048-963-9147 ファクス:048-966-0560