縦覧・閲覧制度について
更新日:2020年11月17日
令和2年度土地・家屋の価格について
令和2年度は固定資産の評価据え置きの年度です。
土地・家屋の価格は、3年ごとに評価替えを行います。この評価替えの年度を基準年度といい、平成30年度が基準年度にあたり、新しい価格が決定されます。この価格は原則として令和2年度まで3年間据え置かれます。ただし、平成30年、31年(令和元年)、令和2年中に地目の変換、分筆、合筆等のあった土地及び新築,増改築のあった家屋については、それぞれ翌年度から新しい価格が決定されます。
土地・家屋の縦覧 について
越谷市の固定資産税の納税者(免税点未満の人を除く)は、
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- 土地の納税者は「土地価格等
縦覧 帳簿」を縦覧 できます
- 家屋の納税者は「家屋価格等
縦覧 帳簿」を縦覧 できます
●必要なもの:納税者の本人確認ができる証明書等(法人の場合は
●手数料:無料
名寄帳(なよせちょう)の閲覧 について
固定資産税の納税義務者(免税点未満の方も含まれます)は、所有している資産の価格等が記載されている固定資産課税台帳(
また、借地人、借家人(賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方)は、借地、借家物件のみの価格等が記載されている課税台帳の写しを、
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●申請できる場所:税証明総合窓口(越谷市役所第三庁舎3階)及び北部出張所、南部出張所
●閲覧できる人:納税義務者(所有者)または代理人、所有者が亡くなっている場合は相続人、借地人・借家人(借用にかかる固定資産のみ)等
●必要なもの:納税義務者の本人確認ができる証明書等(法人の場合は代表者印)。納税義務者以外の人が来庁される場合や代表者印を持ち出せない場合は、委任状と代理人本人が確認できる証明書等
- 相続人は、上記のほかに相続を証明する戸籍謄本等
- 借地人・借家人は、上記のほかに借地・借家契約書等
●手数料:
納税義務者、代理人、相続人は令和2年4月1日から令和2年6月1日の期間は無料(証明書ではありません)。
※納税通知書発送後(令和2年度は5月1日以降)は、有料で証明書として交付することもできます。
- 借地人・借家人は閲覧期間中も有料
- 令和2年6月2日以降は、有料の証明書として交付します
【郵送により請求される方】はこちらをご覧ください
固定資産の価格にかかる審査の申し出について
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、越谷市に設置されている固定資産評価審査委員会に、審査を申し出ることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が、固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。
ただし、土地の場合は、税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても、税額に影響が出ない場合もあります。
●申出できる期間:固定資産税課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書を受けた日後90日までの間
審査請求について
固定資産の価格以外に関する不服(納税義務者の認定、課税標準の特例措置の適用など)については、市長に審査請求をすることができます。
●請求できる期間:納税通知書を受けた日後90日までの間
お問い合わせ
行財政部資産税課(第三庁舎3階)
土地について:電話048-963-9148
償却資産について:048-963-9147
ファクス(共通):048-966-0560