新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予・換価の猶予)
更新日:2021年2月2日
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により市税・国民健康保険税の納付が困難な方は、猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)等が受けられる場合があります。
詳細につきましては、収納課までお問い合わせください。
猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)について
猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)の概要についてはこちらをご覧ください。
徴収猶予の特例制度の終了について
徴収猶予の特例の申請期間は令和3年2月1日をもって終了いたしました。
なお、ご本人が新型コロナウイルス感染症にり患したなど、やむを得ない理由により申請が間に合わなかった場合は、収納課までお問い合わせください。
令和3年2月2日以降の納税に関するご相談につきましては上記の猶予制度をご参照ください。
お問い合わせ
収納課
電話:048-963-9142