個人市民税の所得の種類
更新日:2019年8月8日
個人市民税所得割額の税額計算をするうえで、その基礎となるのは所得金額です。
所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引いて計算されます。
所得の種類は、下記のとおり10種類に区分されます。
1 事業所得
所得の種類
営業、農業等の事業をしている場合に生じる所得
所得金額の計算方法
収入金額−必要経費
2 不動産所得
所得の種類
地代、家賃、権利金など
所得金額の計算方法
収入金額−必要経費
3 利子所得
所得の種類
公債、社債、預貯金などの利子
所得金額の計算方法
収入金額と同額
4 配当所得
所得の種類
株式や出資金の配当など
所得金額の計算方法
収入金額−株式などの元本取得に要した負債の利子
5 給与所得
所得の種類
サラリーマン、パート、アルバイトの給料など
所得金額の計算方法
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 |
---|---|
1円から650,999円まで | 0円 |
651,000円から1,618,999円まで | 収入金額−650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | 収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000×60% |
1,800,000円から3,599,999円まで | 収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000×70%−180,000円 |
3,600,000円から6,599,999円まで | 収入金額÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000×80%−540,000円 |
6,600,000円から9,999,999円まで | 収入金額×90%−1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額−2,200,000円 |
備考
上記の表は、平成31年度の個人市民税所得割額の税額計算をするうえでの給与所得の計算式です。
計算例
給与収入が345万円の場合
3,450,000÷4,000=862.5(小数点以下を切り捨てて)862
862×4,000×70%−180,000=2,233,600円
給与所得は223万3,600円になります。
6 雑所得
所得の種類
公的年金等の収入のほか、原稿料など他の所得に当てはまらない所得
所得金額の計算方法
公的年金等については、下の表のとおりです。前年の12月31日現在の年齢によって、計算方法が異なります。
それ以外の雑所得は、収入金額−必要経費
受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 | 所得金額(雑所得) |
---|---|---|
65歳以上 | 1円から1,200,000円まで | 0円 |
1,200,001円から3,299,999円まで | 収入−1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 収入×75%-375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 収入×85%-785,000円 | |
7,700,000円以上 | 収入×95%-1,555,000円 | |
65歳未満 | 1円から700,000円まで | 0円 |
700,001円から1,299,999円まで | 収入−700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 収入×75%-375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 収入×85%-785,000円 | |
7,700,000円以上 | 収入×95%-1,555,000円 |
備考
障害年金や遺族年金は非課税所得のため、上記の計算には含めないでください。
計算例
・70歳で年金収入が250万円の場合
2,500,000-1,200,000=1,300,000
雑所得は130万円になります。
・63歳で年金収入が250万円の場合
2,500,000×75%-375,000=1,500,000
雑所得は150万円になります。
7 山林所得
所得の種類
山林を売った場合に生じる所得
所得金額の計算方法
収入金額−必要経費−特別控除額
8 譲渡所得
所得の種類
土地などの財産を売った場合に生じる所得
所得金額の計算方法
収入金額−資産の取得価額などの経費−特別控除額
9 退職所得
所得の種類
退職金、一時恩給など
所得金額の計算方法
(収入金額−退職所得控除額)×2分の1
備考
勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得の計算方法は、収入金額−退職所得控除額となります。
10 一時所得
所得の種類
賞金、当選金や生命保険の満期一時金など
所得金額の計算方法
収入金額−必要経費−特別控除額
備考
一時所得は、その2分の1が課税対象です
お問い合わせ
行財政部 市民税課 市・県民税特別徴収担当(第三庁舎3階)
電話:048-963-9145 ファクス:048-960-1268