更新日:2016年8月25日
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越谷市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
平成28年4月1日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)が施行されました。
この法律により、行政機関等は、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的な配慮を行うこと」が求められています。
この度、越谷市職員が障がい者に適切に対応するために必要な「越谷市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を制定しましたので公表します。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
《対応要領(第1条から第7条)について》
総務部 人事課(本庁舎2階)
電話:048-963-9132 ファクス:048-965-6433
《対応要領に係る留意事項について》
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164 ファクス:048-963-9171