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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年6月19日

ページ番号は6162です。

自転車の交通事故防止について(「あおり運転」は自転車にも適用されます。)

 埼玉県では自転車に関係する交通事故が多く発生しています。
 自転車は環境にやさしく手軽な乗り物として、多くの方々に利用されておりますが、ルールを無視した利用をすると、自動車との事故や、歩行者と接触し怪我をさせてしまう危険性が高くなります。
 自転車を利用する際は正しい交通ルールとマナーを守り、交通事故防止を心掛けましょう。

自転車安全利用五則

自転車に乗るときは 「自転車安全利用五則」を守りましょう!
 

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車を対象にした危険行為

 令和2年6月30日施行の改正道路交通法により、自転車の「危険行為」項目に、あおり運転にあたる「妨害運転」が追加されました。

 具体的には、自動車やバイク、または他の自転車の通行を妨げる目的での「逆走をして進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離不保持」「追い越し違反」の7項目が規定されています。
    

自転車を対象にした「危険行為」15項目

  • 信号無視
  • 通行区分違反
  • 遮断踏切立ち入り
  • 路側帯通行時の歩行者通行妨害
  • 指定場所一時不停止等
  • 交差点安全進行義務違反
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 交差点優先者妨害等
  • 制動装置不良自転車運転
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反
  • 通行禁止違反
  • 妨害運転
  • 歩行者用道路における車両義務違反

   
※14歳以上の場合、3年間に2回の摘発で安全講習の受講が義務となり、受講命令に従わない場合には、5万円以下の罰金が科されます。
    

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