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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年9月12日

ページ番号は6317です。

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書

 越谷市では、震災時等に必要となる危険物の貯蔵・取扱いについて、速やかな承認手続きにより迅速な災害復旧を図ることを目的として、
 「越谷市震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等に関するガイドライン」を定めました。

過去に発生した震災時において被災地では・・・

 ガソリンスタンド等の危険物施設が大きな被害を受けたことや被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶から手動ポンプを用いての給油等、平常時とは異なる危険物の取扱いや、避難所をはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。

危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは?

 平常時、指定数量(例:軽油・灯油1,000リットル)以上の危険物は、許可を受けた危険物施設(ガソリンスタンド等)以外の場所で貯蔵・取り扱うことはできませんが、消防長の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取扱いが可能となります。

震災時等における仮貯蔵・仮取扱いについて

 震災時等に危険物施設以外の場所で臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うことが想定される事業所等は、仮貯蔵・仮取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備等について、事前に消防局と協議したうえで実施計画書を作成し、提出しておくことで、申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。


平常時及び震災時の手続きフロー

実施計画書について

 実施計画書には、仮貯蔵・仮取扱い実施予定場所の案内図、配置図、敷地見取図、安全対策等を明記した書類を添付し、消防局予防課提出してください。

 なお、実施計画書の作成に係る留意事項等、詳細はガイドラインを参考にしてください。

電子申請はこちら(震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書)(外部サイト)

 申請には、届出書等の添付が必要になりますので、あらかじめ届出書等を作成していただき、申請していただくようお願いします。
※ 電子申請では、副本の返却はありませんのでご注意ください。

危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書及び危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書の提出について

 事前に震災時における実施計画書を提出しておくことで、震災時に必要となった申請を電話等行でうことができ、申請から承認(口頭)が即日可能になります。これにより、緊急に必要となった危険物の貯蔵等を迅速に行うことができ、スムーズな災害復旧を図ることができます。
 ただし、来庁等の対応が可能となった場合、速やかに危険物・仮貯蔵仮取扱い承認申請書を提出(押印省略可)することが必要です。
 また、震災等の状況により申請手数料の免除が適用されることがありますので、その際には危険物仮貯蔵・仮取扱い手数料免除申請書も併せて提出してください。

危険物施設での臨時的な貯蔵・取扱いについて

 震災時等に設備等が故障した場合の代替機器の使用、又は停電時における非常用電源や手動機器等の使用等、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いについて、事前に変更許可申請を行い許可内容に内包した場合は、その範囲において危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認を必要とせず、それらの機器等を使用することができます。

《事例》

  • 給油取扱所において給油給油継続のための緊急用発電機の設置
  • 地下貯蔵タンクから手動ポンプを用いた燃料のくみ上げ給油 ほか


越谷市では、制度の概要についてまとめたリーフレットを作成しました。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430

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