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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2020年2月5日

ページ番号は8263です。

認定調査委託料および主治医意見書作成料にかかる支払事務電算化について

認定調査委託料および主治医意見書作成料にかかる支払事務電算化について

 本市では認定調査委託料および主治医意見書作成料支払事務の適正化および効率化を目的として令和元年12月から新システムを導入します。

 本ホームページ掲載内容の変更点は以下のとおりです。

No. 変更点 変更箇所
1 認定調査票および主治医意見書の納品管理を追記 「切替スケジュール」内
2 認定調査委託料請求書および完了報告兼確認書の記入例を掲載 「認定調査委託料」→「完了報告兼確認書および請求書について」内
3 主治医意見書作成料請求書および完了報告兼確認書の記入例を掲載 「主治医意見書作成料」→「診療・検査費用明細書および請求書について」内

切替スケジュール

 認定調査委託料、主治医意見書作成料の別によって切替時期が異なりますので、必ず下記のスケジュールを確認するようお願いします。

 

OCR読取(※)

支払方法

認定調査票

令和元年11月まで

従来通りの支払

令和元年12月から

新システムによる支払

主治医意見書

令和元年10月まで

従来通りの支払

令和元年11月から

新システムによる支払

※認定調査票または主治医意見書をシステム内に取込むこと。

 本市では原則、認定調査票または主治医意見書を提出された翌開庁日にOCR読取を行いますが、新システム導入後は認定調査票および主治医意見書の納品をOCR読取にて管理します。
 なお、以下では簡素化のために認定調査票または主治医意見書の提出日=OCR読取日と定義しますので、ご留意ください。

認定調査委託料

提出書類について

 認定調査委託料の支払いにかかる提出書類は本市からの依頼日に基づき、変更となります。依頼日は下記、認定訪問調査依頼書の右上の日付となります。

 認定調査委託料の支払いにかかる提出書類は、本市との契約形態により異なります。本市との契約形態は「単価契約」「総価契約」のどちらかになりますが、本市と平成31年4月1日から令和2年3月31日までの年間契約を締結した場合は単価契約に該当します。

 また現状、総価契約を締結する場合、認定訪問調査依頼書等とともに認定調査票を記入する際のお願い事項や完了報告兼確認書、請求書の記入例といった参考資料を同封させていただいておりますが、新システムへの切替に伴い、令和元年12月以降に新たに総価契約を締結する場合は、前述の参考資料は同封せず、本市ホームページからダウンロードする形式に変更させていただきます。

【単価契約】

  提出書類 提出時期 備考

依頼日
令和元年
11月まで

依頼日
令和元年
12月から

01

認定調査票

認定調査完了後

 
02 明細一覧

認定調査
完了後

提出不要

請求書(案)の別紙にて代用

03

完了報告兼確認書

請求書提出時

本市ホームページからダウンロード
04

請求書

認定調査票
提出翌月
上旬頃

認定調査票
提出翌月
中旬頃

認定調査票提出翌月上旬に本市から請求書(案)を送付

【総価契約】

  提出書類 提出時期 備考

依頼日
令和元年
11月まで

依頼日
令和元年
12月から

01

認定調査票

認定調査完了後

 
02

明細一覧

認定調査
完了後

提出不要

請求書(案)の別紙にて代用

03

完了報告兼確認書

認定調査完了後

本市ホームページからダウンロード

04

請求書

認定調査
完了後

本市からの
請求書(案)
受理後

完了報告兼確認書の確認が終了次第、随時本市から請求書(案)を送付

完了報告兼確認書および請求書について

 完了報告兼確認書および請求書は「単価契約」「総価契約」どちらの場合においても、原則、本市との契約者(請求者)が作成してください。
 なお、新システムへの切替に伴い、認定調査委託料の完了報告兼確認書および請求書は調査実施月かつ事業所番号毎となりますので、ご留意願います。

請求書(案)の送付先について

 請求書(案)につきましては事業所の所在地に送付します。請求書(案)の送付先を変更したい場合は、下記の送付先変更届の提出をお願いします。なお、送付先変更届は事業所番号毎に提出が必要なものになりますので、例として、ある法人が運営する複数の事業所の送付先を変更希望の場合は、複数の変更届を提出する必要があります。
 また、送付先の変更は、認定調査委託料にかかる令和元年12月以降の新システムによる請求書の初回送付時から適用となりますので、ご留意願います。

法人名

法人
所在地

事業所名

事業所
所在地

送付先
提出
(※)

請求書(案)
送付先

社会福祉法人A

◎◎町12

居宅介護支援事業所a

〇〇町34

◎◎町12

居宅介護支援事業所b △△町56

△△町56

特別養護老人ホームc ▽▽町78

◎◎町12

(※)送付先を社会福祉法人Aの所在地とした場合の例となります。

 上記送付先を変更したとしても利用者負担額軽減措置にかかる書類の送付先は変更となりませんので、ご注意ください。

支払口座について

 新システムへの切替に伴い、認定調査委託料の支払口座を改めて登録する必要がありますので、令和元年12月以降の新システムによる請求書の初回提出時に、振込先口座の欄に記入をお願いします。
 なお、認定調査を行う事業所と利用者負担額軽減措置における協定を締結している事業所が同じ(事業所番号が同じ)場合、各制度毎に振込先口座を変更することはできませんので、ご了承ください。

主治医意見書作成料

提出書類について

 主治医意見書作成料の支払いにかかる提出書類は本市からの依頼日に基づき、変更となります。依頼日は下記、主治医意見書提出依頼書の右上の日付となります。

  提出書類 提出時期 備考

依頼日
令和元年
10月まで

依頼日
令和元年
11月から

01 主治医意見書 意見書記入後  
02 請求書 意見書記入後

意見書提出
翌月中旬頃

意見書提出翌月上旬に本市から請求書(案)を送付
03

診療・検査費用明細書

意見書記入後 本市ホームページからダウンロード

※請求書のなかに診療・検査費用明細が含まれています。

診療・検査費用明細書および請求書について

 要介護認定における主治医意見書作成に伴い、診療・検査が必要となった場合は下記の診療・検査明細書を提出するようお願いします。但し、検査の結果、薬の処方などの医療的措置が必要となった場合は、診断料を含め、その検査費用は医療保険での請求となります。

 新システムへの切替に伴い、請求書(案)は、本市から意見書記入月かつ医療機関番号毎にまとめて送付させて頂きます。このことから、主治医意見書提出依頼書の依頼日が令和元年11月以降の場合、従来の被保険者毎の請求書は同封しませんので、ご留意願います。 
 また現状、主治医意見書作成料の振込前に本市から振込通知書を送付していますが、新システム切替後は本市から送付する請求書(案)に上記振込通知書の代用となるものが別紙として添付されますので、令和元年12月以降の主治医意見書作成料支払分からは振込通知書を送付しませんので、こちらも併せてご留意願います。

請求書(案)の送付先について

 請求書(案)の送付先を変更したい場合は、下記の送付先変更届の提出をお願いします。なお、送付先変更届は医療機関番号毎に提出が必要なものになりますので、例として、ある法人が運営する複数の医療機関の送付先変更を希望の場合は、複数の変更届を提出する必要があります。
 また送付先の変更は、主治医意見書作成料にかかる令和元年12月以降の新システムによる請求書(案)の初回送付時から適用となります。

法人名

法人
所在地

医療機関

医療機関
所在地

送付先
提出
(※)

請求書
(案)
送付先

医療法人A ◎◎町12 a病院 〇〇町34 ◎◎町12
bクリニック △△町56 △△町56

(※)送付先を医療法人Aの所在地とした場合の例となります。

問合せ

 認定調査委託料および主治医意見書作成作成料にかかる支払事務電算化について、質疑がある場合は以下問合せフォームから問い合わせください。本問合せフォームは令和2年1月31日(金曜日)まで開設する予定です。
 また質疑の回答は極力早めに対応しますが、おおよそ1週間程度の時間をいただきますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。なお、多くの問合せをいただいたものについては本市ホームページにQAとして掲載を予定しておりますので、そちらも合わせてご覧いただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289

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