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働く女性の母性健康管理について

ページ番号9194です。 2024年4月12日

母性健康管理措置について

事業主に対しては、母性健康管理措置として、妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することや、医師等から休業や作業の制限等の指導を受けた場合に、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講ずることが義務付けられています。
母性健康管理指導事項の内容が事業主に的確に伝達されるよう、母性健康管理指導事項連絡カードを利用することができます。

参考資料はこちら

厚生労働省ホームページ

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 こども家庭センター 母子保健担当(第二庁舎2階)
電話:048-963-9179
ファクス:048-963-3987

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