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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2015年3月24日

ページ番号は9485です。

道路・水路管理に関すること

 道路を公共空間として利用している電気・通信・ガス・上下水道施設などの使用(占用)許可をはじめ、沿道住民が出入口を設ける場合の施行承認、特殊な車両の通行に関する許可等の道路管理に関する業務を行っています。

道路占用許可に関すること(道路法第32条)

 道路の地上または地下に一定の工作物、物件または施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といい、「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。また、水路についても同様の取り扱いとなります。
 越谷市が直接管理している市道並びに水路については、道路総務課窓口に占用許可申請を提出していただくこととなります。
□道水路占用の許可を受けるためには下記の用件に該当していなければなりません。

  1. 道路法第32条第1項及び、同法施行令第7条で規定された物件であること。
  2. 占用しようとする物件が道水路の敷地以外に余地がないため、やむを得ないものであること。
  3. 占用しようとする場所及び構造が、道路法施行令及びその他の法令に適合していること。
  4. 特定の人の営利目的のための占用ではないこと。
  5. 道水路の構造保全及び、安全かつ円滑な交通確保を阻害するものではないこと。

□道路占用許可基準(平成27年4月1日施行)はこちら
□水路占用許可基準(平成27年4月1日施行)はこちら


□次のようなものが「道路の占用」の対象となります。
【 例 】道路上の占用 電柱・電線・工事用足場・出入口・電話ボックス・郵便ポストなど
 上空の占用 看板・日よけ・上空通路・アーケードなど
 地下の占用 水道管・ガス管・地下ケーブルなど

□占用者の義務

占用者は占用物件の管理を適切に行い、常時安全及び環境の美化に努めること。
占用者は占用に起因しての苦情や、損害賠償の措置を講じること。
占用者は占用許可時の条件を遵守すること。

 水路占用して出入口を設けた例


□ 注意

  • 原則として占用料が必要となります。(占用料の減額・免除については、道路総務課管理グループにお問合せ下さい。)
  • 道路を占用しようとする者は、「道路占用許可」のほかに所轄警察署長より「道路使用許可」を受けなければならない場合があります。

「道路使用許可」の対象となるのは、以下のような場合です。(道路交通法第77条)

  1. 道路において工事若しくは作業をしようとする場合
  2. 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置しようとする場合
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする場合
  4. 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする場合

これらに該当する場合、越谷警察署長より「道路使用許可」を受ける必要がありますので、詳細については越谷警察署へお問い合わせください。
□必要書類

  • 道水路占用許可申請書 (正本及び申請者交付用) 各1部
  • 案内図・配置図・構造図・復旧組成図 各2部

□ 様式
申請書の様式、記入方法、復旧組成標準図はこちら

道路工事の施行承認に関すること(道路法第24条)

□ 次のようなものが「道路工事等施行承認」の対象となります。
【 例 】車両の出入のための歩道の切下げ、ガードレール・ガードパイプの撤去など

歩道切り下げにより出入口を設けた例

□注意

  • 工事は申請者が自己負担で施工することとなります。
  • 植樹帯の移植がある場合には、維持管理課に協議が必要となります。
  • 越谷警察署長より「道路使用許可」を受ける必要がありますので、ご注意ください。

□必要書類

  • 道路工事等施行承認申請書 (正本及び申請者交付用) 各1部
  • 案内図・配置図・断面図・構造図 各2部

□様式
申請書の様式、記入方法、車両出入口の設置基準はこちら

運搬計画に関すること(越谷市まちの整備に関する条例第31条・同施行規則第20条)

 面積が500平方メートル以上の開発地において行われる開発行為等で、最大積載量5t以上の車両による建築資材等の運搬を行う場合には、運搬計画についての協議が必要です。
□必要書類

  • 運搬計画協議書(正本及び副本、誓約書含む)各1部
  • 案内図(縮尺1/1500以上)2部
  • 運搬経路図(縮尺1/10000以上)2部

□様式
協議書の様式と記入方法はこちら

道路幅員証明に関すること

 陸運支局で一般旅客自動車運送事業免許(タクシーなど)や貨物運送事業免許を申請する際に、車庫の前面道路が車両制限令に抵触してないか確認するために必要な書類です。
 証明書が必要な場合は、『道路幅員証明願』を提出してください。
 なお、1路線に対して1件の申請が必要となり、発行手数料は1件200円です。 
□必要書類

  • 道路幅員証明願 1部
  • 案内図(申請地のわかるもの、もしくは道路台帳図−有料)1部

□様式
 証明願の様式と記入方法はこちら

特殊車両通行許可(道路法第47条の2)に関すること

 車両の構造が特殊なもの、あるいは輸送する貨物が特殊なもので、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかが制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。 
 「特殊な車両」が市道を通行するには許可が必要となります。
※申請にあたっては、窓口にご相談ください。

道路工事情報について

 道路に関する市発注工事及び水道、ガス等の道路占用工事で、2週間以上にわたって行われる工事の内容、工期、施工業者等の確認ができます。
なお、掲載されている情報は工事契約が締結されたものから順次公開しております。

このページに関するお問い合わせ

建設部 道路総務課(本庁舎5階)
電話:048-963-9201
ファクス:048-963-9198

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