更新日:2022年3月1日
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(令和4年4月1日以降の解体工事)石綿に係る事前調査結果の報告が適用開始
大気汚染防止法が改正され、石綿飛散防止対策等が強化されます。
令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)」(以下「改正法」)が公布されました。改正法は、令和3年4月1日から施行されます。
*「事前調査結果の報告」については令和4年4月1日から、「事前調査を行う者」については令和5年10月1日から適用されます。
詳細は環境省ホームページをご確認ください(こちらをクリックしてください)。 (外部サイト)
*リンク先の環境省ホームページに改正法説明資料(講演資料)が添付されています。
改正法の概要は次のとおりです。
(1)規制対象の拡大
石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定が整備されます。
(2)事前調査の信頼性の確保
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の市長への報告が義務付けられます。また、調査の方法等が法定化されます。
(3)直接罰の創設
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。
(4)不適切な作業の防止
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果を発注者に報告すること、作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。
(5)その他
立入検査対象の拡大等、所要の規定が整備されます。
石綿飛散防止チラシ(環境省作成).pdf(PDF:755KB)
石綿飛散防止リーフレット(環境省作成)(PDF:2,968KB)
注:リーフレット中に「建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」のURLが記載されていますが、現在は作業中のため未公開となっています。公開されましたら、該当URLをご確認ください。
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ファクス:048-963-9175