このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

更新日:2021年4月1日

ページ番号は9890です。

法定免除

法定免除

第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料は免除されます。

  1. 障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金(1・2級に限る)、国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金、恩給法などによる障がい給付の受給権者になったとき。
    障がいの状態が軽快して、支給が停止されてから3年間。
  2. 生活保護法による生活扶助を受けるとき。
  3. 国立および国立以外のハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に入所されているとき。

手続きに必要なもの

年金手帳または基礎年金番号通知書
年金証書等

手続き場所

国保年金課年金担当または越谷年金事務所

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット