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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2014年5月1日

ページ番号は9893です。

平成26年4月から、国民年金制度が一部改正されました

国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されました

国民年金は、所得が少ないときや失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除申請ができます。4月からは、申請時点の2年1ヶ月前の月分まで申請することができるようになりました。
※申請期間に対応する前年所得に基づいて審査を行うため、免除が承認されない場合があります。

法定免除期間の国民年金保険料が通常納付できるようになりました

障害基礎年金の受給等により法定免除となっている方について、4月から保険料を通常納付できる「納付申出制度」が始まりました。納付申出により、保険料の口座振替や前納による保険料の割引などの制度も利用できます。

付加保険料の納付期間が延長されました

これまでは付加保険料の納付期限(翌月末日)までに保険料を納付しなかった場合は、加入を辞退したとみなされましたが、国民年金保険料と同様に、過去2年分まで納付できるようになりました。

子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます

これまでは夫が亡くなった場合に、子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されていましたが、改正後は子のある夫にも支給されます。

未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されました

これまでは未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲は、「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹」でしたが、改正後は生計を同じくする三親等以内の親族(甥・姪・子の配偶者等)に拡大されました。

国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に算入されます

これまでは国民年金の任意加入被保険者(サラリーマンの妻や海外在住者等)の未納期間は、年金を受けるために必要な期間に算入されませんでしたが、改正後は合算対象期間(いわゆるカラ期間)に算入されます。

繰下げ請求が遅れた場合でも遡って年金を受け取れます

これまでは老齢年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後に繰下げ請求があったときは、請求の翌月から年金が増額支給されていましたが、改正後は請求が遅れたときでも、5年を経過した日の属する月の翌月から増額されます。

障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求できるようになりました

これまでは障害年金受給権者の障がいの程度が重くなった場合、その前の障がい状態の確認等から1年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求が出来ませんでしたが、改正後は障がいの程度が重くなったことが明らかである場合、1年を待たずに請求することができます。

遡って障害者特例による支給が受けられるようになりました

老齢厚生年金の受給者が障がいの状態にある場合に適用される特例制度が改正され、既に障害年金を受けている方が請求した場合には、定額部分の年金を受け取れる時期が請求月の翌月ではなく、老齢厚生年金の受給権を取得したときまで遡って支給されます。

年金受給者が所在不明となった場合に届出が必要となりました

年金の受給者が所在不明となって1ヶ月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の方)はその旨を年金事務所へ届出していただくことになりました。生存の確認が出来ない場合、年金の支払いが一時止まります。

問合せ先

越谷年金事務所

電話:048-960-1190

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199

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