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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2022年11月1日

ページ番号は9950です。

在外選挙制度について(海外在住者の投票)

 仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら日本の国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。

 この在外選挙制度により在外投票できる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の国政選挙のほか、最高裁判所裁判官国民審査です。

 在外投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録の申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

 

在外選挙人名簿への登録の申請方法について

在外選挙人名簿への登録の申請方法は、2通りあります。

出国時申請

国外に出国する前に市町村窓口で申請する方法(平成30年6月1日より)

在外公館申請

国外に出国した後に、居住している地域を管轄する在外公館(日本国大使館や総領事館)で申請する方法

出国時申請(出国前に市町村窓口で申請する方法)

申請できる方

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されていること

 なお、公職選挙法第11条第1項もしくは第52条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない方はのぞきます。

申請できる期間

 国外転出届の提出日から、当該国外転出届に記載された転出予定日当日までの間。

申請先

 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会。

 国外への転出届の提出後、申請者本人又は申請者から委任を受けた方が、直接、選挙管理委員会の窓口に申請してください。

申請の際に必要なもの

在外選挙人名簿登録移転申請書

あらかじめ申請書の署名欄等、必要事項を記入してください。

ご不明な点等ございましたら、記入せず窓口にてご相談ください。 

在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF:125KB)

旅券(パスポート)

本人確認及び旅券番号確認のためご持参ください。

持参できない場合は、旅券番号をお控えいただき、マイナンバーカードや運転免許証、官公庁発行の顔写真付きの免許証などを1点ご持参ください。

申出書(委任を受けた方が申請する場合のみ)

申請者本人から委任を受けた方が申請する場合、この申出書の提出が必要です。

申出書(PDF:48KB)

あらかじめ申請者本人がこの申出書と申請書への署名が必要です。

申請に来ている方の本人確認書類(委任を受けた方が申請する場合のみ)

マイナンバーカードや運転免許証、官公庁発行の顔写真付きの免許証などを1点ご持参ください。

在留届の提出

 申請者は、海外に到着後、在外公館(日本国大使館や総領事館)に在留届の提出をお願いします。

 出国後、4か月以内に在留届を提出しないと、在外選挙人名簿への移転登録ができません。万が一、4か月を経過すると、在外公館で再度の申請が必要となりますのでご注意ください。

 選挙管理委員会では、在留届の提出により国外住所の確認ができましたら、順次、在外選挙人名簿への移転登録の手続きを進めます。

在外選挙人証の交付

 移転登録の手続きが完了しましたら、在外選挙人証を在外公館(日本国大使館や総領事館)を通じて交付します。

 在外選挙人証は、在外投票をする際に必要になりますので大切に保管しておいてください。

留意事項

 一時帰国の際などに日本国内の市区町村に転入届出をすると、その後、再度海外に戻った場合でも在外選挙人名簿登録は4か月後に抹消されますのでご注意ください。

在外公館申請(出国後に在外公館で申請する方法)

登録資格について

  • 満18歳以上の日本国民であること
  • 海外に3か月以上継続居住していること

(住所を管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの人)

 なお、申請時において3か月以上住所を有している必要はありません。在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、登録手続を進めることになります。

 居住国への帰化等により日本国籍を失った人や、公民権を停止されている人は対象になりません。

転出届出

 海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される人は、住民登録地市区町村役場で海外転出届出を行ってください。

 転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録が行えません。

在外公館での手続きの流れ


在外公館申請の流れ(総務省より抜粋)

申請先

 在外選挙人名簿登録申請の申請先は居住地を管轄する在外公館(大使館や総領事館)となります。

 申請者本人または申請者の同居家族等が領事窓口に行って申請してください。

申請の際に必要なもの 

在外選挙人名簿登録申請書

あらかじめ申請書の署名欄等、必要事項を記入してください。

ご不明な点等ございましたら、記入せず窓口にてご相談ください。 

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。在外選挙人名簿登録申請書(在外公館申請)(PDF:99KB)

旅券(パスポート)

申請者本人の旅券(パスポート)が必要です。

事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。

詳しくは、管轄の在外公館にお問い合わせください。

管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日までに居住していることを証明する書類

在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類のご用意をお願いします。

 例)住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等

詳しくは、管轄の在外公館にお問い合わせください。

申出書(同居家族等を通じた申請を行う場合のみ)

同居家族等を通じて申請する場合は、上記に加え、申出書が必要です。

様式は、下記よりご確認をお願いします。

【外務省】在外公館における登録申請について(外部サイト)

同居家族等の旅券(同居家族等を通じた申請を行う場合のみ)

旅券以外の身分証明書は認められませんのでご注意ください。

特例措置について

 令和4年4月1日より特例措置が開始され、一定の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付された申請書類の原本確認を行うことにより、在外公館に赴くことなく、申請することができます。詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

在外選挙人証の交付

 後日、在外選挙人証を在外公館(大使館や総領事館)を通じて交付します。
 在外選挙人証は、在外投票をする際に必要になりますので大切に保管しておいてください。

留意事項

 一時帰国の際などに日本国内の市区町村に転入届出をすると、その後、再度海外に戻った場合でも在外選挙人名簿登録は4ヵ月後に抹消されますのでご注意ください。

投票の方法

 越谷市の在外選挙人名簿に登録している方は、次の3つの投票方法のいずれかで投票することができます。

  • 在外公館投票
  • 郵便投票
  • 帰国投票

在外投票の手引きや外務省ホームページも併せてご確認ください。

在外投票の手引き(PDF:283KB)

【外務省】在外選挙の投票方法

在外公館投票

 日本国外の在外公館の設置した投票記載場所で投票する方式です。
 自分の居住地を管轄する在外公館のみでなく、世界中のどの在外公館の投票記載場所でも投票できます。
 ただし、投票記載場所を設置しない在外公館もありますので、投票を予定している在外公館にあらかじめ確認しておいてください。
 投票期間は原則として公示日の翌日から選挙期日の6日前までとなりますが、投票記載場所により異なる場合がありますのでご注意ください。

必要なもの

  • 在外選挙人証
  • パスポート(パスポートのない人はそれに代わる証明書類)

郵便投票

 郵便により直接、選挙管理委員会に投票用紙等を請求し投票する方法です。
 選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求してください。投票用紙等を海外の住所(登録申請時に住所以外を指定した場合にはその送付先)に郵送しますので、指定された期間に投票し、選挙管理委員会に郵便により返送してください。
 投票用紙等のやり取りに時間を要しますので、希望される場合にはある程度余裕をもって請求、投函をしてください。
 在外選挙人名簿登録時の住所に郵送しましますので、転居や送付希望先が変更になった場合にはその都度、すみやかに在外公館にて変更手続きをしてください

帰国投票

 選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の市区町村の選挙人名簿に登録されていない場合は、在外選挙人名簿登録のある市区町村で投票することができます。この場合、投票の方法は3つあります。

投票日当日(選挙期日)の投票

 投票日当日に投票する場合には、選挙管理委員会が指定した投票所(越谷市では越谷市役所)において、在外選挙人証を提示して投票してください。
 投票時間は午前7時から午後8時までです。

期日前投票

 投票日当日(選挙期日)に仕事や用務があるなどの理由で投票が出来ない場合には期日前投票ができます。
 選挙管理委員会が指定した期日前投票所(越谷市では越谷市役所)において、在外選挙人証を提示して投票してください。
 期間は公示日の翌日から投票日の前日までで、投票時間は午前8時30分から午後8時までです。

不在者投票

 選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の市区町村の選挙人名簿に登録されていない場合で、在外選挙人名簿登録地と別の市区町村に滞在(居住)している場合には、不在者投票により最寄りの市区町村選挙管理委員会において投票ができます。
 「在外選挙人による不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記載し、在外選挙人証を同封して在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会あてに郵便により投票用紙等を請求してください。
 投票用紙等を滞在地(居住地)の住所に郵送しますので、最寄の市区町村選挙管理委員会において投票してください。
 投票期間は公示日の翌日から選挙期日の前日までで、投票時間は午前8時30分から午後8時までです。

 投票用紙の請求から受領までの郵送期間、また投票した投票用紙を名簿登録地の選挙管理委員会まで郵送する期間など、郵送には時間を要しますので、お手続きはお早めにお願いいたします

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局(第二庁舎4階)
電話:048-963-9276
ファクス:048-965-6433

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