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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年12月28日

ページ番号は9956です。

埼玉県の最低賃金について

埼玉県最低賃金の改正のお知らせ

 令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は、時間額1,028円(引上げ額41円)となりました。
 埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も労働者も賃金額が1時間当たり1,028円以上かどうか必ず確認しましょう。
 詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ

 令和5年12月1日から5業種の埼玉県特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ、非鉄金属製造業は1,048円、電子部品等製造業は1,055円、輸送用機械器具製造業は1,055円、光学機械器具等製造業は1,064円、自動車小売業は1,060円となりました。
 詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175

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