更新日:2020年2月21日
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越谷市景観計画・越谷市景観条例
越谷市景観計画・越谷市景観条例について
本市は、平成21年4月に景観法に基づく景観行政団体になり、越谷市の景観まちづくりを総合的に推進するために、市民懇談会、説明会、パブリックコメントなどで市民の皆様のご協力を得て、平成25年3月25日に、越谷市景観計画の策定、越谷市景観条例を制定し、平成25年10月1日から施行となりました。
越谷市景観計画・越谷市景観条例の内容
越谷市景観計画は、目標に「新しい魅力と歴史ある水郷こしがやの景観づくり」を掲げ、本市の特長を活かし、総合的かつ計画的に景観まちづくりを進めるための計画です。越谷市景観条例は、この景観計画を実現させるために必要な事項を定めており、景観計画を補完する役割を担います。
計画・条例の内容につきましては、以下のファイルをご参照ください。
越谷市景観計画・越谷市景観条例概要版(PDF:2,288KB)
景観計画の届出について
景観計画では、良好な景観形成を図るために、景観形成基準を定めております。
景観計画区域内(越谷市全域)で一定規模の建築物の建築、工作物の建設、開発行為、土地の形質の変更、屋外における土石・廃棄物・再生資源その他物件の堆積を行う場合は、景観法に基づき、届出が必要になります。
また、建築物の建築、工作物の建設行為を行う場合は、届出の前に、景観条例に基づく事前協議が必要となります。
景観形成基準および届出を要する規模につきましては、本市の特徴的な景観を有し、景観形成を先導する地区である特定地区(元荒川沿川特定地区、越谷レイクタウン特定地区、旧日光街道沿道特定地区)とその他の地域(一般地域)で異なります。(添付ファイルをご参照下さい。)
景観計画に係る事前協議、届出の手続きについて(PDF:954KB)
注)景観計画より抜粋した資料です。
注)景観計画より抜粋した資料です。
元荒川沿川特定地区の届出規模・景観形成基準(PDF:914KB)
注)景観計画より抜粋した資料です。
越谷レイクタウン特定地区の届出規模・景観形成基準(PDF:854KB)
注)景観計画より抜粋した資料です。
旧日光街道沿道特定地区の届出規模・景観形成基準(PDF:2,318KB)
注)景観計画より抜粋した資料です。
届出の詳しい内容については、以下のページをご覧下さい。
景観づくりの手引き
景観づくりの手引きは、景観形成基準を確認するとともに、景観づくりの手がかりになるもので、イラストや写真でイメージを掴みやすくしたものです。計画や設計を行う前に、計画地や周辺の景観をとらえ、一般地域または特定地区(3地区)においてふさわしい景観づくりを検討するために、この手引きを活用して下さい。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948