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越谷市 Koshigaya City

更新日:2016年11月8日

ページ番号は10009です。

景観協定

景観協定

景観協定とは、一団の土地の区域において、その地区の特性を生かした景観まちづくりを行うため、建築物、工作物、緑化、屋外広告物等、景観を構成する多様な要素についてのきめ細かなルールを住民自らが取り決め、協定を締結し互いに守りあっていくことで、地域のより良い景観の維持・増進に役立てる制度です。
景観計画の制限より厳しい規制内容にすることや、規制手法にはなじまないソフト事項についても定めることが可能です。

景観協定の概要・特徴

  • 景観法に基づいて定める良好な景観の形成に関する協定です。
  • 景観計画に定める景観計画区域内の一団の土地で定めることができます。越谷市は全域が景観計画区域となっています。
  • 協定の対象区域内の土地所有者及び借地権者の全員の合意が必要です。
  • 一定規模の土地の所有者等が一人の場合でも、その後、土地所有者等が2以上になることを見込んで協定を設定することが可能です。この場合は、土地所有者等が2以上になってから協定が有効となります。
  • 市長(景観行政団体の長)の認可を受けなければなりません。
  • 景観協定の認可(公告)後に協定区域内の土地所有者等になった人にも協定の効力は及びます。
  • 景観協定には良好な景観形成のため次の内容を定めることができます。
  1. 建築物の形態意匠に関する基準
  2. 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
  3. 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
  4. 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項
  5. 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
  6. 農用地の保全又は利用に関する事項
  7. その他良好な景観の形成に関する事項
  • 景観協定のルールは、景観計画に定める内容に適合させる必要があります。

越谷市の景観協定

ことのは越ヶ谷景観協定

所在地:越谷市越ヶ谷三丁目4663-10〜4663-13
面積:約500平方メートル(4区画)
有効期間:30年(平成28年9月22日から)
認可年月日:平成27年9月9日(平成28年6月20日一部変更)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948

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