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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年4月10日

ページ番号は10104です。

分譲マンション耐震診断費用の一部を助成します


令和5年度における分譲マンション耐震診断費用の補助に関する申請受付は、令和5年4月10日(月曜日)から開始いたしました。
なお、予算がなくなり次第、受付を終了いたしますので、あらかじめご了承ください。

相談については、随時対応しております。

耐震診断

市内分譲マンションの管理組合に対し、「越谷市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」に基づき診断費用の一部を助成します。
◆耐震診断の種類
耐震診断には、「マンション耐震予備診断」と「マンション耐震本診断」があります。
◆対象建築物
1)市内にある分譲マンションで、昭和56年5月31日以前の耐震基準に基づき、建築された地階を除く階数が3以上でかつ延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
2)居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の5分の4以上であること
3)住戸の区分所有者の3分の2以上が現に居住していること
◆対象者
都市計画法及び建築基準法に違反していないマンションの管理組合とします。また、集会等において耐震診断の実施に係る決議がなされている管理組合に限ります。
◆補助金額
マンション耐震予備診断:マンション1棟につき耐震予備診断に要した費用(税抜金額)の3分の2に相当する額、かつ10万円を上限とします。
マンション耐震本診断:マンション1棟につき耐震本診断に要した費用(税抜金額)の3分の2に相当する額と住戸の数に5万円を乗じて得た額のいずれか少ない額、かつ100万円(耐震予備診断に係る補助金の交付を受けた場合にあっては90万円)を上限とします。
◆助成の対象となる耐震診断
マンション耐震予備診断:設計図書等により履歴、外観調査を行うとともに、財団法人日本建築防災協会の耐震診断基準に基づいて二次調査までの調査を行った後、「マンション耐震本診断」の必要性を判定するものです。
マンション耐震本診断:分譲マンションについて、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針に基づく総合的な評価を行うマンション耐震本診断を行うものです。ただし、市長が別に指定する耐震判定委員会において診断内容が適正と判定されているものに限ります。
◆耐震診断を実施する建築設計事務所
建築士法第2条第2項に規定する一級建築士が所属している建築設計事務所とします。
◆申込み方法
所定の申請用紙に必要事項を記入し、越谷市役所建築住宅課宛て提出してください。市は申請内容を審査した後、補助金交付要綱に適合する管理組合に対して適合通知書を交付します。この適合通知書を受け取った後に耐震診断を依頼(契約締結)してください。
※申請様式はこのページからダウンロードできます。
◆注意事項
市が交付する適合通知書を受け取る前に契約締結や耐震診断を行ってしまった場合には、助成の対象外になります(補助金を交付することができません)ので注意してください。
詳細は下記宛てお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948

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