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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2019年2月21日

ページ番号は10114です。

東越谷土地区画整理事業が完了し、住所変更が行われました

 昭和61年より進めてまいりました東越谷土地区画整理事業(東越谷6~10丁目及び大字増林の各一部)は、平成30年11月9日(金曜日)に埼玉県知事による換地処分の公告が行われ、完了いたしました。
 
 この公告の翌日(11月10日(土曜日))から、従前の土地の権利が換地処分後の土地に移行し、換地処分後の土地の町名、地番、清算金等が確定いたしました。あわせて、本事業区域内にお住まいのかたの住所や事業所等の所在地が変わりました。
 本事業区域内の大字増林の区域は、東越谷9丁目または10丁目に変わり、郵便番号は、東越谷で使われている343-0023に変わりました。

 なお、東越谷土地区画整理事業の清算事務については、今後、対象となる方にお知らせして行ってまいります。

換地処分に伴う住所の変更について

 換地処分に伴う住所変更の詳細(住所対照表等)につきましては、このページの後半に掲載している『旧・新 住所対照表』をご覧ください。

土地・建物の登記の停止(閉鎖)について

登記の停止(閉鎖)

 換地処分の公告に伴い、東越谷土地区画整理事業区域内の土地・建物登記簿の書き換えを越谷法務局が行うため、法務局にある本事業区域内の土地・建物に関する登記業務が、平成30年11月10日から停止されておりましたが、令和元年6月4日に解除されました。

 

土地区画整理事業関連事務等の終了について

 換地処分の公告後は、これまで施行者(越谷市)へ行っていただいた、次の手続きが不要となります。

土地区画整理法76条許可申請

 換地処分の公告があった日の翌日(11月10日)以降は、不要となります。

権利変動届出

 土地区画整理事業期間中に「住所や氏名の変更」及び「所有権等の権利変更」等の場合に必要となっていた施行者(越谷市)への届出は、不要となります。

仮換地証明書等の発行

 施行者が(越谷市)が発行していた仮換地証明書、底地証明書、保留地証明書、仮換地図コピーについては、発行を終了いたします。

換地図・地番対照表

利用上の注意

  1. 換地処分の公告の日(平成30年11月9日)時点の参考資料です。
  2. 住所の変わり方については、このページの後半にある住所対照表をご確認ください。
  3. ここに掲載した資料は、資料の一部又は全部を予告無く変更する場合があります。

注)平成31年2月21日 換地図、地番対照表について下記のとおり変更しました。住所の変更はありません。
【変更1】4筆⇒1筆の合併換地を1対1換地に変更
(変更前)
従前地 大字増林5798番1、5799番1、5799番2、5800番3 ⇒ 東越谷九丁目6番10 に合併換地
(変更後)
従前地 大字増林5798番1 ⇒ 東越谷九丁目6番10 に換地
 大字増林5799番1 ⇒ 東越谷九丁目6番29 に換地
 大字増林5799番2 ⇒ 東越谷九丁目6番30 に換地
 大字増林5800番3 ⇒ 東越谷九丁目6番28 に換地

【変更2】 2筆⇒1筆の合併換地を1対1換地に変更
(変更前)
従前地 東越谷七丁目60番3、60番4 ⇒ 東越谷七丁目17番31 に合併換地
(変更後)
従前地 東越谷七丁目60番3 ⇒ 東越谷七丁目17番31 に換地
 東越谷七丁目60番4 ⇒ 東越谷七丁目17番32 に換地

換地図

換地処分の公告の日時点の換地図です(19枚組)

地番対照表

 この地番対照表は、土地登記簿の地番がどのように変わるかを対照した表であり、住所の変わり方とは異なる場合があります。
 住所の変更内容を確認する場合は、このページの後半にある『旧・新 住所対照表』等をご覧ください。

旧地番順に掲載した対照表です。

新地番順に掲載した対照表です

東越谷土地区画整理事業区域内の住所変更について

 平成30年11月9日に東越谷土地区画整理事業の換地処分の公告があり、この翌日の11月10日に本事業区域内の住所が変わりました。

 この住所変更においては、新しい町名は定めず、これまでの町の区域を見直した変更となっています。
 ただし、本区域内の地番が全て振りなおされていることから、本事業区域内にお住いのかたや事業者のかたの住所(所在地)が変わりました。
 なお、本事業区域内の郵便番号は343-0023です。


住所変更後の地番図

個人の住所変更証明書

 個人のかたの住所変更証明書は、市役所市民課にて発行しています。下記のリンクをご覧ください。

法人(事業主)の所在地変更証明書(無料)

東越谷土地区画整理事業区域内の住所変更に伴う、法人(事業主)の所在地変更証明書は、市街地整備課にて発行しています。
 平成30年12月末まで : 市街地整備課
 平成31年1月以降 : 市民課

請求できるひと・法人

 どなたでも請求できます。委任状は必要ありません。

請求書

 下記のリンク先からPDFまたはエクセルをダウンロードしてご利用ください。
 なお、初めて所在地変更証明書の発行を受ける場合は、誤記を避けるため、法人名称(事業主氏名)及び変更前の所在地が確認できる書類(コピー可)を添付してください。

請求方法

 上記の担当課窓口または郵送にて請求してください。
 郵送の場合は、請求書と切手を貼付した返信用封筒を下記宛にお送りください。
 〒343-8501
 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
 越谷市役所 市街地整備課 (平成30年12月末まで)
  市民課 (平成31年1月以降)

住所対照表・住所対照図

 この表は、本事業区域内にお住まいの方の住所や、法人(事業者)の所在地がどのように変わったかを対照した『住所対照表』です。

利用上の注意点

  1. 東越谷土地区画整理事業の換地処分の公告の日時点(平成30年11月9日)の住民基本台帳等に基づき作成しています。
  2. 同一の旧住所に対して、複数の新住所が割り当てられている場合がありますので、参考資料としてご利用ください。

個人、法人、公共施設のカテゴリ別に、旧住所順に掲載されています。

個人、法人、公共施設のカテゴリ別に、新住所順に掲載されています。

注)平成30年12月10日 旧新・新旧住所対照表について下記のとおり訂正しました。住所対照図の訂正はありません。
【訂正1】 個人の部 旧新対照表の48/114ページ(新旧も訂正)
(誤)
旧住所 東越谷7丁目146番地 ⇒ 新住所 東越谷7丁目28番地5
(正)
旧住所 東越谷7丁目146番地 ⇒ 新住所 東越谷7丁目29番地5

【訂正2】 個人の部 旧新対照表の99/114ページ(新旧も訂正)
(誤)
旧住所 東越谷10丁目7番地1 ⇒ 新住所 東越谷10丁目9番地5
(正)
旧住所 東越谷10丁目7番地1 ⇒ 新住所 東越谷10丁目8番地18

【訂正3】 法人・個人事業主の部 旧新対照表の7/13ページ(新旧も訂正)
(誤)
旧住所 東越谷8丁目54番地1 ⇒ 新住所 東越谷8丁目12番地3
(正)
旧住所 東越谷8丁目54番地1 ⇒ 新住所 東越谷8丁目14番地1
  

旧・新住所を表示した図面です。

住所変更のてびき

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 市街地整備課 管理・換地(本庁舎6階)
電話:048-963-9231
ファクス:048-965-0948

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