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  • 【固定資産税】住宅を壊して更地にしたところ、税金が高くなったのはなぜですか?

更新日:2021年1月19日

ページ番号は12996です。

【固定資産税】住宅を壊して更地にしたところ、税金が高くなったのはなぜですか?

質問住宅を壊して更地にしたところ、土地の税額が上がったのはなぜですか?

回答

住宅の敷地となっている土地には、その税負担を特に軽減する趣旨から、課税標準額の特例措置があります。
一般に専用住宅の場合は、200 平方 (へいほう)メートルまでの土地は、土地の評価額の6分の1、それを超える部分は3分の1となります。(200 平方 (へいほう)メートルを超える土地については、住宅の床面積の10倍までの制限があります)
したがって、更地になったため住宅用地の特例措置の適用がなくなり、結果として税額が増額になったものです。
なお、1月1日現在において、住宅が建設中の土地については、この特例措置は適用になりませんが、既存の家屋を建て替えする場合は一定の要件を満たす場合についてのみ、申告することにより、引き続き特例措置が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560

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