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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年3月27日

ページ番号は10260です。

住宅用家屋証明書

「住宅用家屋証明書」とは、個人が住宅を新築又は取得等して、自己の住宅として居住し、一定の要件を満たす場合、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受ける際に法務局へ提出する証明書です。
※所得税の確定申告における、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税の特例)等の添付書類としても使用する場合がありますので、保管しておくことをお勧めします。

  • 一度の申請件数が10件を超える場合は、証明書の交付に時間を要することがありますので、事前に資産税課までご連絡ください。

住宅用家屋の要件

  • 個人が自己の居住用に使用する家屋であること
  • 該当の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること

※他人に貸すために取得した家屋等、自分が居住しない家屋については該当になりません。
※店舗、事務所等との併用住宅の場合は、家屋の総床面積のうち90%以上が居宅部分である必要があります。

軽減税率

登記事由 課税標準 住宅用家屋証明書なし(本則) 住宅用家屋証明書あり(一般) 住宅用家屋証明書あり(長期優良・低炭素)
所有権保存登記 不動産価格 1,000分の4 1,000分の1.5 1,000分の1
所有権移転登記(売買・競売) 不動産価格 1,000分の20 1,000分の3 1,000分の1(一戸建の場合は1,000分の2)
抵当権設定登記 債権価格 1,000分の4 1,000分の1 1,000分の1

申請に必要な書類

上記に加え、以下の添付資料が必要となります。

住宅を新築した場合

  1. 建築確認済証及び検査済証(写し可)
  2. 住民票(写し可)
  3. 以下の書類の組み合わせから1点(すべて写し可)
  • 全部事項証明書(登記情報システムから取得した、照会番号等が記載されたものでも可)登記完了証(電子申請)
  • 登記完了証(書面申請)+登記申請書
  • 登記完了証(書面申請)+登記受領証
  • 登記完了証(書面申請)+登記要約書
  • 登記完了証(書面申請)+インターネット謄本

建築後、使用されたことのない住宅を購入した場合(保存登記の場合)

  1. 建築確認済証及び検査済証(写し可)
  2. 売買契約書または譲渡証明書等(写し可)
  3. 住民票(写し可)
  4. 家屋未使用証明書(ワード:27KB)
  5. 以下の書類の組み合わせから1点(すべて写し可)
  • 全部事項証明書(登記情報システムから取得した、照会番号等が記載されたものでも可)
  • 登記完了証(電子申請)
  • 登記完了証(書面申請)+登記申請書
  • 登記完了証(書面申請)+登記受領証
  • 登記完了証(書面申請)+登記要約書
  • 登記完了証(書面申請)+インターネット謄本

中古住宅を購入した場合(所有権移転登記の場合)

取得原因が、売買又は競落のものに限ります

  1. 売買契約書(または売渡証書等)(写し可)
  2. 住民票(写し可)
  3. 全部事項証明書(要約証等は不可。登記情報システムから取得した、照会番号等が記載されたものは可)(写し可)

その他、以下の場合には別途添付書類が必要となります

新築した、または建築後使用されたことのない家屋が特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の認定を受けている場合

上記の添付書類に加え、以下の書類が必要です。

  1. 認定申請書の副本
  2. 認定通知書の原本

取得した住宅に入居していない(住宅用家屋証明申請の段階で住民票を移していない)場合

上記の添付書類に加え、以下の書類が必要です。

  1. 新居に未入居であることの申立書(ワード:29KB)
  2. 今までお住まいの家屋、部屋の処分方法がわかる書類

※現在住んでいる家屋が持ち家か借家・借間・社宅等か、またその処分方法により必要な添付書類が変わります。

現在住んでいる家屋が持家の場合
 
現在住んでいる家屋が借家・借間・社宅等の場合
  • 契約を解除する:賃貸借契約書(写し可)
  • 社宅を退去する:社宅入居証明(原本)
  • 親族の家屋から出る:同居親族による証明など(原本)

同様の内容を満たしていれば、用紙は任意で結構です。

新耐震基準を満たしていることを証明した中古住宅を購入した場合

昭和56年以前建築の家屋である場合には、下記の書類が必要です(いずれか一つ、すべて写し可)

  1. 耐震基準適合証明書
  2. 住宅性能評価書
  3. 既存住宅売買瑕疵保険証

申請先

  • 越谷市役所資産税課
  • 南部出張所・北部出張所

平日の午前8時30分から午後5時15分まで)。
※郵送による申請は、市役所資産税課宛にお送りください。

郵送申請の送付先

〒343-8501
埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番1号
越谷市役所
行財政部資産税課

手数料

証明書手数料は1通1,300円です。
郵送の場合は以下の2点も必要書類と合わせて同封してください。

  1. 1通1,300円(郵便局発行の定額小為替でご用意ください)
  2. 返信用封筒(返送先を記入の上、必要な額の切手を貼ってください)

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560

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