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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2022年4月1日

ページ番号は10256です。

土地の税負担の調整措置について

税負担の調整措置

土地に係る固定資産税・都市計画税は、評価額が急激に上昇した場合でも税額の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に本来の額に近付けていく「負担調整措置」が講じられています。
具体的には、本来の税負担に対して実際の税負担がどの程度の水準に達しているかを示す「負担水準」を算出し、負担水準が高い土地は税負担を引き下げまたは据置き、負担水準が低い土地は税負担を徐々に引き上げていきます。

宅地の負担水準の求め方

負担水準(%)=前年度課税標準額/本年度評価額(×特例率)×100
※特例率は課税標準の特例が該当する土地の場合に乗じます。住宅用地の特例率については「住宅用地に対する課税標準の特例」をご覧ください。

住宅用地(小規模・一般)
負担水準 当該年度の課税標準額の求め方 前年度と比べて
100%以上 本来の課税標準額(本年度評価額×特例率) 税相当額が据置きの場合と下がる場合があります。
100%未満

前年度課税標準額+(本年度評価額×特例率×5%)
ただし、算出額が本来の課税標準額を上回る場合は本来の課税標準額、20%を下回る場合は20%相当額が課税標準額となります。

税相当額が上昇します。
商業地等(非住宅用地を含む)
負担水準 当該年度の課税標準額の求め方 前年度と比べて
70%超 本年度評価額×70% 税相当額が下がります。
60%以上70%以下 前年度課税標準額に据置き 税相当額が据置かれます。
60%未満

前年度課税標準額+(本年度評価額×5%)
ただし、算出額が本年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額、20%を下回る場合は20%相当額が課税標準額となります。
 また、令和4年度税制改正による土地に係る負担調整の措置(商業地等の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%を加算した額とする措置)は、令和4年度で終了となりました。

税相当額が上昇します。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560

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