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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年2月16日

ページ番号は10295です。

越谷市が条例により指定した法人一覧(個人市民税の寄附金税額控除)

所得税の寄附金控除の対象となる法人のうち、越谷市の住民の福祉の増進に寄与する法人として条例で指定した法人への寄附金については、個人市民税(越谷市)の寄附金税額控除の対象となります。
越谷市が条例により指定した法人は、次のとおりです。
(1)市内に主たる事務所がある法人への寄附金
(2)上記(1)以外の法人で、規則に定めるところにより、市長が個別に指定した法人への寄附金

個人市民税の寄附金税額控除対象法人一覧(越谷市の条例で指定されたもの)

上記(1)の法人一覧(市内に主たる事務所がある法人)

国立大学・公立大学(財務大臣指定寄附金)
法人等種別 法人等名 主たる事務所の所在地
公立大学法人 埼玉県立大学 越谷市三野宮820
公益社団・財団法人
法人等種別 法人等名 主たる事務所の所在地
公益財団法人 越谷市施設管理公社 越谷市増林二丁目33番地
公益社団法人 越谷市シルバー人材センター 越谷市東越谷1-5-6越谷市産業雇用支援センター3階
公益社団法人 越谷法人会 越谷市南越谷一丁目2934番地2
学校法人
法人等種別 法人等名 主たる事務所の所在地
学校法人

聖契学園

越谷市恩間新田221
学校法人 小池学園 越谷市新越谷2-18-6
学校法人 植竹学園 越谷市大字大杉492-1

※学校法人植竹学園については、令和5年8月1日以降の寄附分が寄附金税額控除の対象(令和5年7月31日以前の寄附分は寄附金税額控除の対象外)となります。

社会福祉法人
法人種別等 法人名 主たる事務所の所在地
社会福祉法人 平徳会 越谷市大字向畑231
社会福祉法人 大吉会 越谷市大字大吉552-1
社会福祉法人 寛友会 越谷市大字増林5905-2
社会福祉法人 貴親会 越谷市増森1-85
社会福祉法人 袋山愛育会 越谷市袋山1956-1
社会福祉法人 童育会 越谷市大竹815-1
社会福祉法人 つぐみ共生会 越谷市恩間新田249
社会福祉法人 弥十郎愛育会 越谷市弥十郎275-1
社会福祉法人 櫻友会 越谷市大字砂原125-1
社会福祉法人 温和会 越谷市大字南荻島1987-2
社会福祉法人 育樹会 越谷市大字南荻島1494-1
社会福祉法人 幸光福祉会 越谷市大字南荻島770
社会福祉法人 埼葛福祉会 越谷市神明町3-176
社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 越谷市越ヶ谷4-1-1
社会福祉法人 あかしや会 越谷市越ヶ谷本町3-7
社会福祉法人 相模会 越谷市相模町2-64-1
社会福祉法人 中又会 越谷市レイクタウン8-3-5
社会福祉法人 エンゼル福祉会 越谷市川柳町3-60-1
社会福祉法人 畔上記念福祉会 越谷市蒲生寿町1-5
社会福祉法人 東萌会 越谷市七左町1-347
社会福祉法人 越寿会 越谷市西新井1016-1
社会福祉法人 越谷一誓会 越谷市谷中町4-29
社会福祉法人 松沢福祉会 越谷市谷中町2−88−4
社会福祉法人 ななくさ 越谷市七左町6-191-1
社会福祉法人 天恵園 越谷市千間台東1-21-6ダイアパレス千間台108号室
社会福祉法人 雄厚会 越谷市南荻島492-1
認定NPO法人・特例認定NPO法人
認定・特例認定の別 名称 主たる事務所の所在地 認定有効期間(寄附金控除対象期間)
認定NPO法人

特定非営利活動法人
子育て支援ワーカーズコレクティブみるく

越谷市花田5-17-7

平成25年9月10日〜
令和5年9月9日

認定NPO法人

特定非営利活動法人
男女共同参画こしがやともろう

越谷市北越谷2-21-8 平成26年11月28日〜令和6年11月27日

※認定有効期間以外の期間にされた寄附は、寄附金税額控除の対象とはなりません。
※特定非営利活動法人子育て支援ワーカーズコレクティブみるくについては、令和5年9月9日分までが寄附金税額控除の対象(令和5年9月10日以降分は寄附金税額控除の対象外)となります。


※この一覧は、埼玉県のホームページ掲載情報を参考に作成しております。
※令和6年1月1日現在の内容に基づいて作成しておりますので、内容が変更となっている可能性があります。
※この一覧にない法人であっても要件をみたす場合には、対象になります。

上記(2)の法人一覧(市長が個別に指定した法人)

市長が個別に指定した法人
No. 法人等種別 法人等名 郵便番号 主たる事務所の所在地 市内にある事務所等の所在地及び名称 寄附金控除対象日
1 学校法人 文教大学学園 142-0064 東京都品川区旗の台3−2−17 越谷市南荻島3337 文教大学越谷キャンパス 平成24年1月1日以降

新たに控除対象寄附金の指定を受けるための手続はこちらをご覧ください。

埼玉県の条例で指定した法人の一覧

埼玉県の条例で指定した法人への寄附金は、個人県民税で寄附金税額控除が受けられます。
県条例で指定した法人の一覧はこちらのページ(埼玉県のホームページ)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 市民税課 税制担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9144
ファクス:048-960-1268

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