更新日:2022年6月2日
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違反対象物の公表制度について
公表されている対象物一覧
違反対象物の公表制度について
市民の方に建物を安心して利用していただくため、重大な消防法令違反のある建物を市ホームページ等で確認できる制度です。
本制度は、平成29年4月1日から施行し、運用を開始しました。
公表制度の目的は
重大な消防法令違反のある建物の情報を早期に建物の利用者等に提供することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者により消防用設備を適正に設置促進することを目的としています。
公表の対象となる建物は
飲食店、物品販売店、旅館、病院等の不特定多数の人が出入りする建物です。
公表の対象となる重大な消防法令違反とは
建物の用途や面積により、下記の消防用設備の設置義務があるもののうち、全く設置されていない違反をいいます。
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
公表する内容は
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
- その他消防長が必要と認める事項
対象物名称 | 所在地 | 違反の内容 | 根拠法令 | 違反の位置等 | |||||||||||||||||||||||||
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○○ビル | 越谷市大沢▲丁目■番●号 | 自動火災報知設備 未設置 |
消防法第17条 第1項 |
防火対象物 全体 |
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××ビル | 越谷市南越谷△丁目□番地 | 屋内消火栓設備 未設置 |
消防法第17条 第1項 |
防火対象物の 1階部分 |
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公表の方法は
- 市ホームページへの掲載
- 消防本庁舎及び分署の掲示板への掲出
公表の時期は
消防機関の立入検査により、公表の対象となる重大な消防法令違反があると認められ、その結果を関係者に通知した日から14日を経過した日においても、当該違反が認められるときに公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。
違反対象物に係る公表制度のリーフレット
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430