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請願・陳情について

更新日:2009年6月25日

請願について

 請願は、国や県、市などに市民生活などについての意見や要望・希望を述べる事ができる制度です。市議会への請願(請願書の提出)は、市議会議員の紹介が必要です。
 提出された請願は、文書表に取りまとめられ、議案と同様に委員会に付託され詳しく審査された後、本会議において採択・不採択を決します。

請願の審査
1 請願書が提出され本会議において、所管の委員会へ付託します。
2 委員会において審査をします。必要に応じて参考人を招致し意見を聴取します。結論に至らない場合は、次の定例会まで継続審査となる場合もあります。さらには、審議未了となる場合もあります。
3 本会議において、審査結果を委員長が報告します。
4 委員長報告に対する質疑・討論・採決(採択・不採択)を行います。
5 採択の場合は、議会で処理を行い、執行機関へ送付し市議会に処理経過(結果報告)をいただきます。また、審査結果については、採択・不採択に係わらず請願の代表者に通知をします。

請願書の提出方法


請願の提出方法
1 所定の様式により1件につき一部作成し、議会事務局(市役所本庁舎4階)へ提出してください。
2 一人以上の議員の紹介が必要です。
3 提出期限については、特に定めはありませんが、議会(定例会)開会3日前までに提出されるようご協力願います。
4 記載方法については、要旨は簡潔に、理由は箇条書きでお願いします。また、場所等を示す場合は、正しい名称を用い、案内図や略図なども添付してください。請願者は、署名押印(記名押印も可)にて提出してください。
5 用紙の大きさA4判を標準にします。

陳情について

 陳情は請願のほかに意見や要望・希望を述べることができる制度で市議会議員の紹介がなくても提出ができます。
 提出された陳情(陳情書)は、文書表に取りまとめられ、本会議で全議員に配布されます。

陳情の提出方法
1 所定の様式により1件につき一部作成し、議会事務局(市役所本庁舎4階)へ提出してください。
2 議員の紹介は必要ありません。
3 提出期限については、特に定めはありませんが、閉会中に提出される場合は、次の議会(定例会)で取り扱うことになります。
4 記載方法については、要旨は簡潔に、理由は箇条書きでお願いします。また、場所等を示す場合は、正しい名称を用い、案内図や略図なども添付してください。
5 用紙の大きさA4判を標準にします。

お問い合わせ

越谷市議会事務局 議事課
電話 048-963-9261
FAX 048-966-6006

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