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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2022年6月8日

ページ番号は12932です。

【国保】国民健康保険をやめた(脱退の手続きをした)のに納税通知書が届いたが?

質問 私は9月10日に社会保険に加入、9月15日に国民健康保険喪失の届出をして9月の納期分まで国民健康保険税を納付しましたが、その後、税額変更の通知とともに10月納期分の納付書が届きました。この分は支払わなければならないのでしょうか?

回答

 越谷市の国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの1年度分を6月から翌年3月までの全10期で納付していただいております。また、年度途中で加入した場合にも、手続きを取った翌月からお支払いが始まるため、加入月に対して納付回数が少ない場合が多くあります。そのため、ご質問のように9月に国民健康保険を喪失しても、10月の納期分まで課税が残る場合があります。

国民健康保険税の更正例

上記の人の国民健康保険税額が年間12万円だった場合、通常12,000円ずつ全10期で納付いただくこととなります。
その後、9月から社会保険に加入されたので、下記のとおり4月から8月までの5か月分で再計算となります。

12万円÷12ヶ月×5か月=5万円

また、納付期別は表1のとおり変更となります。

表1
  更正前 更正後
6月  (1期) 12,000 円 12,000 円
7月  (2期) 12,000 円 12,000 円
8月  (3期) 12,000 円 12,000 円
9月  (4期) 12,000 円 12,000 円
10月 (5期) 12,000 円 2,000 円
11月 (6期) 12,000 円 0 円
12月 (7期) 12,000 円 0 円
1月  (8期) 12,000 円 0 円
2月  (9期) 12,000 円 0 円
3月  (10期) 12,000 円 0 円
合計 120,000 円 50,000 円

※国民健康保険税は4月分から課税となりますが、4月、5月は納期がありません。
※9月納期限の第4期まで納付すると、6月の第1期から納付が始まるので4回で合計48,000円納付したことになります。すると、あと2,000円の不足分が残るため、10月の更正通知に同封されている第5期の納付書は支払いが必要となります。

※職場の健康保険に加入したが国民健康保険を脱退する手続きをしていない場合は、国民健康保険税はそのまま残ったままとなり、督促状や催告状が届くことがあります。 他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険を脱退する手続きが必要となりますので、ご注意ください。手続きの詳細は以下のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199

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