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越谷市 Koshigaya City

更新日:2022年4月12日

ページ番号は8350です。

保険料について

保険料の決まり方

 後期高齢者医療制度においては、保険料の算定及び賦課決定を「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が、保険料の徴収を「越谷市」が行っています。
 保険料は、被保険者全員に等しく負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月に応じて減額されます)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。

保険料(年額)=【均等割額(44,170円)】+【所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率8.38%

※ 「保険料(年額)」に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。

令和5年度(2023年度)の保険料率等

 
所得割率 8.38%
均等割額 44,170円
賦課限度額 66万円

賦課のもととなる所得金額

 収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し、さらに基礎控除(43万円)を控除した金額のことです。

[例]公的年金収入(280万円)のみの方の場合

年金収入(280万円)−公的年金等控除額(110万円)−基礎控除額(43万円)=賦課のもととなる金額(127万円)

保険料の軽減について

 次の(1)〜(2)に該当している方は、保険料の軽減が受けられます。なお、いずれの場合でも所得の申告がお済みである必要があります。

(1)均等割額の軽減について

所得の少ない方
 保険料の均等割額が世帯の所得の合計額にあわせて、次のとおり軽減されます。

 
均等割額
軽減割合
世帯主および同一世帯内の被保険者の
令和4年中の総所得金額等の合計額
軽減後の
均等割額
7割軽減 【基礎控除額(43万円)
+10万円×(年金・給与所得者の数−1)】以下
13,250円/年
5割軽減 【基礎控除額(43万円)+29万円×(世帯の被保険者数)
+10万円×(年金・給与所得者の数−1)】以下
22,080円/年
2割軽減 【基礎控除額(43万円)+53.5万円×(世帯の被保険者数)
+10万円×(年金・給与所得者の数−1)】以下
35,330円/年

※1 「年金・給与所得者の数」とは、世帯主および同一世帯内の被保険者のうち、給与所得がある方、または、公的年金等所得がある方の数です。
※2 「総所得金額等」とは、収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除した金額です。なお、均等割額の判定には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
※3 上記の43万円は基礎控除額ですが、税制改正などで変わることがあります。
※4 65歳以上の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差し引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額を軽減判定の所得とします。

(2)被用者保険の被扶養者の軽減について

被用者保険の被扶養者であった方
 後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(※)の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます(ただし、加入後2年を経過する月まで)。

※ 被用者保険

●全国健康保険協会(協会けんぽ) ●健康保険組合 ●共済組合 ●船員保険 のことです
(ただし、市町村国民健康保険、国民健康保険組合は対象外)。

(1)及び(2)に該当する方は、均等割額軽減割合の高い方が適用されます。

保険料は大切な財源です

 後期高齢者医療にかかる費用(医療機関等で支払う患者負担分を除く)には、約5割の公費(国、県、市町村負担金等)が充てられています。また、約4割は現役世代が加入する医療保険からの支援金でまかなわれ、残りの約1割を保険料として被保険者の皆様に納めていただきます。

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