重度心身障害者手当
身体障害者手帳(1・2級)、療育手帳(Ⓐ、A)、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方に月額5,000円、療育手帳(B)を持っている方に月額3,500円が支給されます。
障害児福祉手当
20歳未満で、身体障害者手帳(1級及び2級の一部)や療育手帳Ⓐ相当の障がいのある方および精神等に同程度の障がいがある方に月額14,280円が支給されます(支給額は改定される場合があります)。
特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に支給されます。1級は月額52,500円、2級は34,970円が支給されます(支給額は改定される場合があります)。