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子育て世帯訪問支援事業

ページ番号108689です。 2025年10月7日

 本市では、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することで、家庭や養育環境を整える子育て世帯訪問支援事業を実施します。

目次

対象者

支援内容

利用可能日時・回数等

利用までの流れ

利用料金

対象者

市内に住所を有し、次のいずれかに該当する方

  1. 保護者に監護させることが不適切であると認められる児童の保護者
  2. 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にあり、養育を支援することが特に必要と認められる保護者
  3. 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦
  4. 児童養護施設等からの退所、里親による養育の終了等により、児童を養育することとなった保護者
  5. 家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者(ヤングケアラー)
  6. その他市長が事業による支援が必要と認められる方

支援内容

 訪問支援員が、対象者の家庭の居宅を訪問し、次に掲げる支援等を行います。

  1. 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行等)
  2. 養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)
  3. 育児等に関する不安及び悩みの傾聴、相談及び助言
  4. 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提

利用可能日時・回数等

利用可能日時

次に掲げる日を除く日(平日)の午前9時から午後5時までとなります。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  3. 12月29日から翌年の1月3日まで

利用可能回数等

  • 1家庭につき1月あたり4回を上限とします。
  • 1回あたり2時間を上限とします。

利用までの流れ

1.利用の相談をする

家事や子育てに対しての不安やお困りごとについて、こども家庭センター(電話048-963-9319)までご連絡ください。

2.担当者との面談による事前調査(サービス内容の相談)

担当者と面談し、サービス内容を相談しながら、サポートプランを作成します。

3.申請する

申請に必要な書類

1.申請書
2.市町村民税に係る納税証明書(市に記録されている税情報により確認できない場合のみ

※申請者及び申請者と同一世帯に属する方全員分が必要です。
※利用申請の日の属する年度分(4月から6月までの間に申請しようとする場合にあたっては前年度分)の証明書をご提出いただきます。

3.生活保護法における保護を受けていることを証明する書類(該当する場合のみ)

4.市が実施事業者と曜日・時間帯を調整する

市の担当者が、サポートプランに基づいて、実施事業者と曜日、時間帯等について調整します。
調整結果について、申請者にお伝えします。(2週間程度要する場合があります)

5.市から決定通知書が届く

事業の決定通知書が郵送でとどきます。実施事業者、連絡先等をご確認ください。

6.子育て世帯訪問支援事業の開始

実施事業者の訪問支援員が、ご自宅に伺い、支援を開始いたします。
(訪問支援員が支援開始前に訪問して、お話を伺う場合があります)

訪問支援をキャンセルしたい場合

訪問支援を利用する日の前日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)の正午までに、「実施事業所」及び「こども家庭センター」に連絡してください。
期限までに連絡がない場合には、キャンセル料として930円をお支払いいただきます。

利用料金

世帯の区分 利用者負担額(利用時間1時間あたり) 利用者負担額(利用1回あたり)
ア 生活保護法による
 被保護世帯
0円 0円
イ 市町村民税非課税世帯 0円 0円
ウ 市町村民税所得割
 課税額77,101円未満
 世帯
1年度につき
48時間以下
0円 1年度につき
48時間以下
0円
1年度につき
48時間超
630円 1年度につき
48時間超
370円
エ その他世帯 1,570円 930円

※利用時間が30分以下の場合は30分として計算し、利用時間1時間あたりの利用者負担額に2分の1を乗じて
 得た額を採用します。
※利用時間が30分を超える場合は1時間として計算します。

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